個人市・府民税の改正(平成24年度~)
ページ番号1009332 更新日 2022年9月21日
税制改正による平成24年度個人市・府民税の主な変更
1 扶養控除の見直し
- 年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満のものに対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、一般扶養控除(控除額33万円)となります。
個人住民税の扶養控除等のイメージ
2 同居特別障害者加算の特例措置の改正
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額(30万円)に23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。
同居特別障害者加算の改組
3 寄附金税制の拡充
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられます。
平成23年1月1日以後に支払いする寄附金から適用されます。
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