個人市・府民税の改正(平成25年度~)
ページ番号1009333 更新日 2022年9月21日
税制改正による平成25年度個人市・府民税の主な変更
1 退職所得に係る10%税額控除の廃止
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等に係る個人市・府民税の所得割額について、10%を税額控除する措置が廃止されます。
2 役員等に係る退職所得2分の1課税の廃止
平成25年1月1日以後に勤続年数が5年以内の役員等(※)に支払われる退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得として課税する措置が廃止されます。
※「役員等」とは、次の者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で一定のもの)
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
退職所得課税の見直し概観図
3 生命保険料控除の見直し
平成25年度分以後の個人市・府民税について、生命保険料控除が見直しされます。
これにより、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。
なお、従来の生命保険料控除についても、合計適用限度額は7万円であり、これについては変更はありません。
生命保険料控除の見直し概観図
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除
- (ア) 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち、介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、「介護医療保険料控除」(適用限度額2.8万円)が設けられます。
- (イ) 新契約に係る「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の適用限度額は、それぞれ2.8万円とされます。
- (ウ) 上記(ア)及び(イ)の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりされます。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
- (エ) 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
- (オ) 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
- (カ) 剰余金の分配や割戻金の割戻し(以下「剰余金の分配等」という。)については、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くこととされます。
(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る生命保険料控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)については、従前の「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」(それぞれ適用限度額は3.5万円)を適用します。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
(3) 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の生命保険料控除
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について「一般生命保険料控除」又は「個人年金保険料控除」の適用を受ける場合には、上記(1)の(イ)及び(2)にかかわらず、「一般生命保険料控除」又は「個人年金保険料控除」の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限2.8万円)となります。
- (ア) 新契約の支払保険料等について、上記(1)の(ウ)の計算式により計算した金額
- (イ) 旧契約の支払保険料等について、従前の計算式により計算した金額
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