食品表示

ページ番号1015452 更新日 2024年10月24日

消費者等に販売されるすべての食品には、食品表示法に基づく表示が義務付けられています。食品表示法とは、食品を摂取する際の安全性及び消費者の自主的で合理的な食品選択の機会を確保するため、食品の表示に関する制度を定めた法律です。具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められています。

詳しくは以下のホームページをご覧ください。

くるみの特定原材料への追加について

令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、これまで特定原材料に準ずるものとされていたくるみが特定原材料に追加されました。

「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」

必ず表示される8品目

(特定原材料)

えび、かに、くるみ※、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示が勧められている20品目

(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、

キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、

豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※くるみの義務表示については、令和7年3月31日まで経過措置期間がありますが、令和7年4月以降に製造、加工、輸入される一般用加工食品および令和7年4月以降に販売される業務用加工食品については、必ず表示が必要になります。

相談窓口

吹田市内の食品関連事業者の食品表示に関する相談は、各表示事項に応じて、次の相談窓口までお問い合わせください。

相談内容 お問い合わせ先 電話番号
品質事項(原材料名、原料原産地等)※

大阪府健康医療部

生活衛生室食の安全推進課

食品表示グループ

06-6944-6319
消費者庁食品表示企画課

03-3507-8800(代表)

衛生事項(アレルゲン、添加物、保存方法、賞味期限又は消費期限等)

吹田市保健所衛生管理課 06-6339-2226
保健事項(栄養成分表示、保健機能食品等)

吹田市健康医療部健康まちづくり室

06-6384-2614

※品質事項について、府域事業者は大阪府へ、広域事業者は消費者庁へお問い合わせください。

府域事業者:主たる事業所や事業所(工場、店舗、営業所、倉庫を含む)が大阪府内のみにある事業者

広域事業者:主たる事業所や事業所(工場、店舗、営業所、倉庫を含む)が大阪府外にもある事業者

参考リーフレット

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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