令和3年6月1日以降のふぐ処理業

ページ番号1015409 更新日 2022年9月21日

令和3年6月1日以降、食品衛生法改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例に基づくふぐ処理業許可が廃止となり、ふぐ処理を行うための要件は食品衛生法の中で規定されます。

改正前(令和3年5月31日まで)
大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例に基づくふぐ処理業許可
改正後(令和3年6月1日以降)

食品衛生法に基づく許可(※ふぐ処理を行うための要件を含む)

※ふぐ処理を行うための要件

  1. 大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例により登録を受けた「ふぐ処理登録者」を設置すること
  2. 以下の施設基準に適合すること
    • 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位を保管するため、施錠できる容器等を備える
    • ふぐの処理をするための専用の器具を備える
    • ふぐを凍結する場合、ふぐを-18℃以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有する

現在ふぐ処理業を営まれている方へ

  • 令和3年6月1日を経過しても、現在お持ちの食品衛生法に基づく許可(飲食店営業や魚介類販売業)の有効期限の満了日までは、これまでどおり、ふぐ処理業を行うことができます。
  • 現在お持ちの食品衛生法に基づく許可の更新の時期に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行ってください。

食品衛生法改正に関する詳細については、次のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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