指定成分等含有食品による健康被害情報の届出
ページ番号1015422 更新日 2022年9月28日
健康被害の発生拡大を未然に防止する見地から、特別な注意を必要とする成分等を含む食品(以下「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う事業者は、製造・販売等を行った指定成分等含有食品により、健康被害が生じた、又は生じるおそれがある旨の情報(疑いを含む。)を得た場合は、その情報を保健所へ届け出ることが義務付けられました。
指定成分について
厚生労働大臣が指定した、特別な注意を必要とする成分等(指定成分等)は以下の4つです。
- コレウス・フォルスコリー
- ドオウレン
- プエラリア・ミリフィカ
- ブラックコホシュ
届出について
健康被害情報の届出範囲
- 人の健康に被害を生じさせた旨の情報
※症状の重篤度にかかわらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例があった場合は届出が必要です。 - 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告など
※健康被害が発生していない場合でも、研究報告や試験結果の結果、そのおそれがあると判明した場合は届出が必要です。
申請書等
指定成分等含有食品による健康被害情報届出書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
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