食品衛生法改正による営業許可業種の再編(令和3年6月1日施行)

ページ番号1015415 更新日 2022年9月21日

食品衛生法改正により、食中毒等のリスク、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、営業許可業種が見直されました。令和3年6月1日から、食品等の営業許可が34業種から32業種に再編されます。また、一部の営業許可業種では取り扱える食品の範囲が拡大されます。
営業許可対象外となる業種の営業者は、一部の業種を除き、営業届出が必要となります。
営業届出に関する詳細については、次のページをご覧ください。

令和3年6月1日以降の施設基準について

令和3年6月1日以降に営業許可を取得する場合は、同日付けで改正される施設基準を満たした上で、保健所に営業許可申請をしてください。

なお、令和3年6月1日以降に、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第1条第3号の施行前の法律(以下「旧法」という。)に基づく営業許可の有効期間満了の際に、引き続き同じ営業を行う場合の営業許可申請の手数料については、更新手数料が適用されます。
施設基準の主な変更点は、調理従事者の手指を洗浄消毒するための調理場内の流水式手洗い設備の水栓が「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造」であることなどです。

イラスト:水栓蛇口の例1
(例)肘等で水栓を操作できる構造
イラスト:水栓蛇口の例2
(例)センサーによる自動水栓

令和3年6月1日以降の許可業種について

営業許可業種一覧
No. 許可業種 業の範囲 変更の概要・留意点等
1 飲食店営業 食品を調理※し、又は設備を設けて客に飲食させる営業

追加要件を満たした場合、フグの処理が可能

※その場で客に飲食させるか、又は短時間のうちに消費されることを前提として、飲食に最も適するように食品を加工成型すること

旧法の喫茶店営業(自動車・露店含む)、露店及び自動車の菓子製造業は、本業種に統合

2 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  • 自動販売機による飲食店営業と旧法の喫茶店営業を統合
  • 屋内に設置され、自動洗浄装置を有する等、一定の要件を満たす場合は許可対象外(届出対象)
3 食肉販売業 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業
  • 容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は許可対象外(届出対象)
  • 未加熱のとんかつ、コロッケ等の半製品の調製・卸売は可能
    これらを調理し完成品を販売する場合は飲食店営業の許可が必要
4 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業

追加要件を満たした場合、フグの処理が可能

  • 容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は許可対象外(届出対象)
  • 付帯的な調理(魚介類を茹でる、焼くなど)は可能
5 魚介類競り売り営業 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引で販売する営業 仲卸は含まれない
6 集乳業 生乳※を集荷し、これを保存する営業 ※搾乳後殺菌等の処理が行われていない動物の乳
  • 生牛乳、生山羊乳だけでなく生乳全般が対象
  • 豆乳は動物の乳ではないため対象外
7 乳処理業 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む)をする営業
  • 乳製品(飲料に限る、乳酸菌飲料含む)、清涼飲料水の製造も可能
  • 牛乳、山羊乳だけでなく動物乳全般が対象
8 特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業  
9 食肉処理業 食用の目的で鳥※1若しくは獣畜※2をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内蔵等を分割・細切する営業
  • ※1 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥以外の鳥をいう
  • ※2 と畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をいう

細切した食肉の小売販売も可能

10 食品の放射線照射業 放射線を照射する営業 ばれいしょの発芽防止の加工のみ認められている
11 菓子製造業 菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業
  • 旧法のあん類製造業を統合
  • 完成品を製造する営業であり、菓子種(冷凍パン生地、もなかの皮等)の製造は含まれない
  • 調理パンも製造可能
  • 客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供することも可能
12 アイスクリーム類製造業 アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品※を製造する営業 ※アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等
13 乳製品製造業 乳製品※(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%未満を含むもの)を製造する営業 ※乳等省令に規定する乳製品の製造が対象
  • 製造は小分けを含む(固形物の小分けを除く)
  • 固形分の小分けは、食品の小分け業の対象
14 清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分けを含む)する営業
  • 生乳を使用しない乳酸菌飲料製造業を統合
  • 生乳を使用しない乳飲料も製造可能
15 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業
  • 食肉・食肉製品を使用したそうざい及びそうざい半製品(牛肉コロッケ、肉ギョウザ、生ハンバーグ等)の製造も可能
  • 食肉製品製造のための食肉の処理も可能
16 水産製品製造業

魚介類その他の水産動物※若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業

追加要件を満たした場合、フグの処理が可能

※魚、貝類、イカ、タコ等に加え、クジラ、カエル、カメ等を含む。
ワカメ等の海藻は対象外
  • 旧法の魚肉練り製品(かまぼこ、ちくわ等)の製造を統合
  • 水産動物等若しくは水産動物等を主原料とした食品を使用したそうざいも製造可能
17 氷雪製造業 氷を製造する営業 仕入れた氷の小分け、小売業者等への販売は氷雪販売にあたり、届出対象
18 液卵※製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む)する営業 ※鶏の卵殻を割って内容物のみを集めたもの

卵白だけ又は卵黄だけのものも対象

19 食用油脂製造業 食用油脂を製造する営業
  • 旧法のマーガリン又はショートニング製造業を統合
  • 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂の製造が対象
20 みそ又はしょうゆ製造業 みそ又はしょうゆを製造する営業
  • 旧法のみそ製造業としょうゆ製造業を統合
  • みそ加工品(粉末みそ、調味みそ等)の製造も可能
21 酒類製造業 酒類を製造(小分けを含む)する営業  
22 豆腐製造業 豆腐を製造する営業 豆腐又は豆腐の製造に伴う副産物(おから等)を主原料とする食品(豆乳(すぐに飲用する目的で店頭販売するもの、ただし密封・密栓されたものを除く)、油揚げ、がんもどき、おからドーナツ等)も製造可能
23 納豆製造業 納豆を製造する営業  
24 麺類製造業 麺類を製造する営業
  • 生麵、ゆで麺、乾麺、そば、マカロニ等の製造が対象
  • 調理麺(麺にねぎ、天ぷら、油揚げ、チャーシュー、コロッケ、カレー等を添付したもの)も製造可能
25 そうざい製造業 煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、あえ物等、通常副食物として供される食品又はこれらの食品と米飯その他主食を組み合わせた食品を製造する営業
  • そうざいに米飯やパンを組み合わせた食品(弁当、サンドイッチ等)も製造可能
  • そうざいには、喫食するために調理が必要なそうざい半製品(油で揚げていないコロッケ等)も含まれる
26 複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業

追加要件を満たした場合、フグの処理が可能

  • HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る
  • 高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造を除く)及び麺類製造業の許可取得を免除
  • 魚肉練り製品を製造する場合は、水産製品製造業の営業許可が必要
27 冷凍食品製造業 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品※を製造する営業 ※「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められた冷凍品に限る

小売販売用に包装された農水産物の冷凍品も対象

28 複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業

追加要件を満たした場合、フグの処理が可能

  • HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る
  • 「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められた冷凍品に限る
  • 高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造を除く)及び麺類製造業の許可取得を免除
  • 魚肉練り製品を製造する場合は、水産製品製造業の営業許可が必要
29 漬物製造業 漬物を製造する営業 漬物を主原料とする漬物加工品の製造も可能(高菜漬炒め、味付けザーサイ等)
30 密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存が可能なものを製造する営業
  • 他の許可業種に該当するものを除く
  • 食酢(すし酢含む)、はちみつ、その他省令で定められた食品を除く
  • 従来のソース類製造業の対象のうち、常温で長期間保存することを目的として容器包装に密封された食品はこの許可の対象(その他は届出対象)
31 食品の小分け業 許可を要する製造業※において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 ※菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業が対象
  • 製造に付随した小分け行為についてはこの許可を要しない
  • 調理や小売販売での小分け行為は対象外
32 添加物製造業 添加物※を製造(小分けを含む)する営業 ※食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物が対象
  • 規格が定められた添加物の小分けを行う場合も対象
  • 規格が定められた添加物を用いた添加物製剤の製造も対象

上表の32業種一覧の参考イメージ図

イラスト:営業許可業種見直しについての解説図1

イラスト:営業許可業種見直しについての解説図2

出典

厚生労働省「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会に関する説明資料

参考資料

経過措置について

再編された許可業種は、令和3年6月1日から適用されます。
令和3年6月1日時点で、すでに下表のとおり営業を行っている者については、以下の経過措置が適用されます。

令和3年5月31日までの許可制度 令和3年6月1日以降の許可制度 経過措置期間・内容
許可業種 許可業種 有効期間満了まで有効
許可業種以外 許可業種 令和6年5月31日までに許可を取得
(令和3年6月1日から3年間の経過措置)
許可業種 許可業種以外(届出業種に移行) 令和3年6月1日時点で許可を取得している場合は、届出済みとみなす
届出の手続きは不要

食品衛生責任者の設置及びHACCPに沿った衛生管理の実施について

令和3年6月1日から、原則として全ての施設において、食品衛生責任者を設置することに加えて、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。

1.食品衛生責任者について

食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです。

  • 調理師、製菓衛生師、栄養士等
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講者

※食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
詳しくは公益社団法人大阪食品衛生協会のホームページをご覧ください。

2.HACCPに沿った衛生管理について

HACCPに沿った衛生管理の詳細については、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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