食品等の自主回収(リコール)報告制度

ページ番号1015412 更新日 2022年9月21日

食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合は、法に基づき自主回収情報を行政機関に届け出ることが義務化されました。また、届出のあった自主回収情報は国が公表し、消費者に注意喚起を行います。

届出方法

事業者が食品等の自主回収事案や回収状況を届け出る際は、原則として食品衛生申請等システムにより行ってください。

食品衛生申請等システムによる届出が難しい場合は、衛生管理課までご相談ください。

届出対象となる食品等

食品衛生法違反又は違反のおそれがあるもの

(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準違反食品

なお、次のいずれかに該当する場合は、届出の対象外です。

  1. 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
  2. 当該食品等を消費者が飲用の用に供しないことが明らかな場合

※届出の対象外となる場合の詳細(具体例)は次のリンクをご覧ください。

食品表示違反のもの

(例)

  • アレルゲン表示が欠落した食品
  • 本来表示すべき期間より長い期限表示をした食品

なお、当該食品等の販売の相手方が特定されている場合であって、相手方に直ちに連絡することにより、当該食品等が摂取されるおそれがないことが確認された場合は、届出の対象外です。

自主回収情報について

届出された全国の自主回収情報は、食品衛生等申請システムから確認できます。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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