特定給食施設の届出

ページ番号1025069 更新日 2024年5月30日

特定給食施設とは

特定かつ多数の人に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいいます。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う義務があり、吹田市では、健康増進法、健康増進法施行規則および吹田市特定給食施設等指導要領に基づき、必要な指導及び助言を行います。
また、特定給食施設以外の給食施設(以下、「その他の給食施設」という。)で1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設に対しても、特定給食施設に準じた指導及び助言を行います。

届出について

※令和4年4月より新様式(吹田市長宛の届出書)を使用してください。
特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止(休止)する場合、その日から1か月以内に届出を行わなければなりません。(健康増進法第20条)
その他の給食施設(1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)についても届出をお願いします。(吹田市特定給食施設等指導要領3(3))

開始

変更

廃止または休止

栄養管理報告書の提出について

給食施設における管理栄養士、栄養士の配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、給食施設の設置者に対し、年2回「栄養管理報告書」の提出をお願いしています。(吹田市特定給食施設等指導要領9)

毎年5月実績分を7月15日までに、11月実績分を翌年1月15日までに提出してください。

届出および栄養管理報告書の提出方法について

※令和5年12月より電子申請での提出をお願いします

PDFデータをご準備いただき、下記から電子申請を行ってください。

詳しくは、「提出の流れ」をご覧ください。


  • 郵送・持参による提出も受付けますが、原則電子申請での受付とします。
  • 提出した届出書・栄養管理報告書は施設にて必ず保存するようにしてください。

給食施設における栄養管理指針について

給食施設における栄養管理指針(全体版)

給食施設における栄養管理指針(分割版)

自主管理票

P9に掲載されている「自主管理票」です。ダウンロードしてご活用ください。

給食施設における栄養管理指針(主な改訂ポイントについて)

※令和4年4月一部修正

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号: 【総務・健都・健康づくり・DH・企画担当】06-6384-2614
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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