特定給食施設の届出

ページ番号1025069 更新日 2026年4月23日

特定給食施設とは

特定給食施設とは、健康増進法により、特定かつ多数の人に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設とされています。
あわせて、吹田市では、吹田市特定給食施設等指導要領により、1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設を「その他の給食施設」と定めています。

給食施設の開始・変更・廃止の届出について

特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止(休止)する場合、その日から1か月以内に届出を行わなければなりません。【健康増進法第20条】
その他の給食施設(1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)についても届出をお願いしています。【吹田市特定給食施設等指導要領3(3)】

届出の様式

※記入要領は本ページ内に掲載の栄養管理指針を参照してください。

届出の方法

吹田市電子申込システムから申請してください。

栄養管理報告書の提出について

給食施設における管理栄養士、栄養士の配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、給食施設の設置者に対し、年2回「栄養管理報告書」の提出を求めています。【吹田市特定給食施設等指導要領9】
5月実績分を7月15日まで、11月実績分を翌年1月15日までに提出してください。

栄養管理報告書の様式

※記入要領は本ページ内に掲載の栄養管理指針を参照してください。

栄養管理報告書の提出

吹田市電子申込システムから申請してください。

給食施設における栄養管理指針について

特定給食施設等の設置者及び関係者の皆様に、栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくため『給食施設における栄養管理指針』を作成しました。日頃の業務にご活用ください。

※令和8年4月改訂(日本人の食事摂取基準2025年版の内容に合わせて見直しを行いました。)

関係法令等

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号: 【総務・健都・DH・企画担当】06-6384-2614
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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