医療費控除の対象となる介護保険サービス
ページ番号1036839 更新日 2025年3月26日
介護保険制度に基づき提供された一定の施設・居宅サービスの利用者負担額は、医療費控除の対象となります。
対象となる介護サービスの概要については、下記の国税庁ホームページをご確認いただくか、吹田税務署へお問合せください。
医療費控除の対象となる施設サービス
医療費控除の対象となる居宅サービス
おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師の治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。その場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、要介護認定を受けている方のうち、一定の要件に該当する場合は、市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を「おむつ使用証明書」の代わりとすることができます。
なお、おむつ代の領収証書の添付は必要ありませんが、税務署等から提出を求められる場合がありますので、5年間保管してください。
令和5年分以前のおむつ代を申告する場合で、申告が1年目の方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
要件
令和6年分以降のおむつ代を申告する場合
下記の要件に該当する場合、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を交付することができます。
- おむつ代の申告が1年目の方の場合
主治医意見書がおむつを使用した年に受けていた要介護認定およびその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているもの)の有効期間を合算して6カ月以上となるものの審査にあたり作成されたものであること。 - おむつ代の申告が2年目以降の方の場合
主治医意見書がおむつを使用した年に作成されたものであること。
またはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上)の審査にあたり作成されたものであること。 - 主治医意見書の「障がい高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 主治医意見書において、失禁の対応としてのカテーテルの使用、尿失禁の発生または発生可能性のいずれかの記載があること。
令和5年分以前のおむつ代を申告する場合
おむつ代の申告が1年目の方
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
証明書の作成には費用がかかります。費用については記入を依頼する医療機関へお問い合わせください。
下記の「おむつ使用証明書」を印刷し、医療機関(主治医)に記入を依頼してください。
「おむつ使用証明書」の記入事項については、吹田税務署へお問い合わせください。
おむつ代の申告が2年目以降の方
下記要件の全てに該当する場合、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を交付することができます。
- 主治医意見書がおむつを使用した年に作成されたものであること。
またはおむつを使用した前年または前々年(要介護認定の有効期間が13カ月以上で、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合に限る)に作成されたものであること。 - 主治医意見書の「障がい高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 主治医意見書において、尿失禁の発生または発生可能性の記載があること。
申請方法
下記の「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書交付申請書」をダウンロードしていただき、ご記入の上、郵送または窓口にてご提出ください。
提出方法
郵送または窓口
提出先
〒564-8550 吹田市役所 高齢福祉室 介護保険グループ
市役所本庁宛ての郵便物は、郵便番号、吹田市役所、室課名を記入すれば、住所は不要です。
窓口の場合は、吹田市役所低層棟1階119番窓口までお越しください。
その他 高齢者の税の控除に関するページ
障害者控除対象者認定
障がいの程度が障がい者に準ずる高齢者は、市が発行する障害者控除対象者認定書で税の控除が受けられます。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。
社会保険料控除(介護保険料)
納付した介護保険料は、年末調整や確定申告などの際に社会保険料控除として申告することができます。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
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