介護サービスにかかる利用料の減額など

ページ番号1014455 更新日 2025年6月11日

減額などの種類

  1. 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
  2. 介護保険施設入所時の居住費・食費の減額(負担限度額)
  3. 介護保険サービス利用者負担額の支払いが高額になったとき
  4. 居宅サービス等に係る利用者負担額助成制度
  5. 災害、その他特別の事情がある場合

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

この制度は、低所得者で特に生計が困難である方に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み利用者負担を軽減する制度です。この制度は軽減をすることを申し出た社会福祉法人等が提供する介護保険サービスのみに適用されます。
下記の要件に該当する方は、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認証」を交付しています。

軽減対象となる方

  • 世帯全員が市民税非課税の方で下記の要件全てを満たす方
    1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
    2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
    3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
    5. 介護保険料を滞納していないこと
  • 生活保護法の規定による保護を受けている方(生活保護受給者)
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方(支援給付受給者)

対象となるサービス

利用者負担の軽減を申し出た社会福祉法人等が行うサービス
事業項目 サービス利用の自己負担額 食費 居住費・滞在費・宿泊費

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)*1

対象 対象 対象

短期入所生活介護

(特別養護老人ホームでのショートステイ)*2

対象 対象 対象

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(地域密着型(小規模)特別養護老人ホームの入所)*3

対象 対象 対象

通所介護

(デイサービス)

対象 対象 対象外

訪問介護

(ホームヘルパー)

対象 対象外 対象外
夜間対応型訪問介護 対象 対象外 対象外

認知症対応型通所介護

(認知症デイサービス)

対象 対象 対象外
小規模多機能型居宅介護 対象 対象 対象
看護小規模多機能型居宅介護 対象 対象 対象

軽減の内容

サービスを利用した時に支払う利用者負担額(1割負担分)、食費及び居住費の25パーセント(老齢福祉年金受給者については50パーセント)が軽減されます。
なお、生活保護受給者および支援給付受給者については、*1、*2、*3(個室)の居住費及び滞在費の全額が減免されます。

軽減実施事業所

吹田市外の軽減実施事業所については利用しようとしている事業所の所在市町村またはその事業所へ直接お問い合わせください。

申請方法

下記の書類をそろえて直接窓口へ提出するか郵送にて申請してください

申請に必要なもの

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書
  • 収入等申告書
  • 世帯全員の収入、預貯金等の額のわかるものの写し(年金振込通知書、預貯金通帳の最終残高の記載欄の写し等)

〈生活保護受給者および支援給付受給者〉

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書
  • 生活保護受給証明書又は支援給付受給証明書(初回のみ)

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介護保険施設入所時の居住費・食費の減額(特定入所者等サービス費)

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院等)への入所やショートステイを利用する方の居住費(滞在費)・食費については、ご本人による負担が原則ですが、以下の要件を満たす方は「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、利用時に施設へ提示することによって、所得に応じた負担限度額までの自己負担となります。

対象要件等

以下1、2の要件を両方とも満たす方が対象です。

  1. 所得要件:世帯全員が市民税非課税であること。別世帯の配偶者(事実婚を含む)がいる場合は、配偶者についても市民税非課税であること。
  2. 資産要件:預貯金等の資産額が下記の金額以下であること。

介護保険制度の改正により、令和7年8月以降、所得要件が一部変更となりました。

利用者負担段階 対象者 預貯金等資産要件

第1段階

生活保護を受給されている方(資産要件なし)

市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

市民税非課税世帯で、

本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が年間80.9万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階①

市民税非課税世帯で、

本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が年間80.9万円超~120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階②

市民税非課税世帯で、

本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が年間120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

※第2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。

市民税課税世帯でも高齢者夫婦世帯であって一方が施設に入所している場合に居住費や食費の特例減額が受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

預貯金等資産要件について

預貯金等に含まれるもの

(資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象)

確認方法

(価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます)

預貯金(普通・定期・貯蓄など)

通帳の写し

(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高ページの写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)

自己申告

※負債(借入金・住宅ローンなど)は預貯金等から差し引いて計算します。(借用証明書等を添付してください。)

※預貯金等に含まれないもの

  • 土地、家屋、生命保険、自動車、腕時計、宝石など、時価評価額の把握が難しい貴金属など
  • 絵画、骨董品、家財など

利用者負担段階ごとの居住費(滞在費)・食費の負担限度額

利用者負担段階

居住費:

ユニット型個室

居住費:

ユニット型個室的多床室

居住費:

従来型個室

居住費:

多床室

食費:

施設サービス

食費:

短期入所サービス

第1段階

880円 550円

550円

(380円)

0円

300円 300円

第2段階
 

880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円

第3段階①

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円

第3段階②

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円

※( )の金額は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所およびショートステイ利用の場合。

申請方法

下記の書類をそろえて直接窓口へ提出するか、郵送にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 本人及び配偶者の預貯金等の額が分かるものの写し

詳しくは下記の「介護保険負担限度額認定申請書(特定入所者等サービス費支給申請書)等」をご確認ください。

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介護保険サービス利用者負担額の支払いが高額になったとき

高額介護(予防)サービス費(令和3年7月利用分まで)

1か月あたりの利用者負担額が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた額が払い戻されます。
介護保険サービスを利用している人が世帯に複数人いる場合は世帯の上限額を超えた額が払い戻されます。

区分 世帯の上限 個人の上限

第5段階

同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者(65歳以上の人)がいて、世帯年収が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)

44,400円 44,400円

第4段階

本人または世帯員が市民税課税

44,400円

44,400円

第3段階

世帯全員が市民税非課税世帯で年金収入等が80万円を超える人

24,600円 24,600円

第2段階

世帯全員が市民税非課税世帯で本人の合計所得と課税年金収入額が80万円以下の人

24,600円 15,000円

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者

15,000円 15,000円
  • ※特定福祉用具購入費、住宅改修費、介護保険施設での食費、居住費(滞在費)などは対象となりません。
  • ※介護保険施設に入所している人は、受領委任払い制度(施設への利用料の支払い時に高額介護サービス費の上限までのみを支払う制度)を利用できる場合があります。入所施設へご確認ください。

高額介護(予防)サービス費(令和3年8月利用分から)

区分 上限額
第4段階
課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上
世帯140,100円

第4段階
課税所得約380万円(年収約770万円)以上~同約690万円(同約1,160万円)未満

世帯93,000円

第4段階
市町村民税課税~課税所得約380万円(同約770万円)未満

世帯44,400円

第3段階
世帯全員が市民税非課税 利用者負担額を24,600円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

世帯24,600円

第2段階
世帯全員が市民税非課税 合計所得金額および課税年金収入の合計が80万円以下の場合

世帯24,600円

個人15,000円

第1段階
世帯全員が市民税非課税老齢福祉年金受給者

世帯24,600円

個人15,000円

第1段階
利用者負担額を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

世帯15,000円
第1段階
生活保護受給者
個人15,000円

申請方法

市で対象者を抽出し、初めて高額介護サービス費の支給対象となった方に対して申請書を送付しています。
申請書の提出は初回のみで、その後は自己負担額が上限を超えると申請した口座へ振り込みがされます。
口座の変更等が必要な場合は、ご連絡ください。

高額医療・高額介護合算制度

「医療保険」と「介護保険」の両方を利用している方の負担軽減のための制度です。
世帯内の同一の医療保険加入者について、1年間(毎年8月1日から翌年7月末日まで)の間に利用した医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合にその超えた額が支給されます。
対象者には原則勧奨通知が送付されますが、1年間のうちに住民票の異動などで介護保険の保険者が変更となった場合は、前保険者の発行する「自己負担額証明書」を加入する医療保険者へ提出する必要があります。
基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります。

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居宅サービス等に係る利用者負担額助成

低所得者で生計が困難である方に対して、申請により居宅サービス等に係る利用者負担額を助成する制度です。

助成の対象となる方

世帯全員が市民税非課税の方で下記の要件全てを満たす方(生活保護受給者を除く)

  • 世帯収入の合計額が120万円(2人以上の世帯のときは、2人目から1人につき48万円を加算した額)以下であること
  • 他の世帯に属する者の扶養を受けていないこと
  • 世帯の預貯金等の合計額が350万円以下であること
  • 自己の居住用以外に活用できる不動産を所有していないこと

対象となるサービス

介護保険サービスのうち、施設サービス(地域密着型介護老人福施設入所者生活介護を含む)、住宅改修及び特定福祉用具販売を除くサービス。

助成割合

自己負担額の25%を助成

助成方法

指定された口座に年1回、1年分(8月利用分~翌年7月利用分)の助成金を振り込みます。
振込時期は、対象年度の翌々年になります。

申請方法

下記の書類をそろえて直接窓口へ提出するか郵送にて申請してください。

申請に必要な書類

  • 吹田市居宅サービス等に係る利用者負担額助成金交付申請書兼口座振込依頼書
  • 世帯全員の収入を証明できる書類の写し(年金振込通知書や給与明細書など)
  • 健康保険証の写し(75歳以上の方は除く)
  • 世帯全員の預金通帳等の写し(口座名義人の氏名と預金残高が確認できる写しであること)など

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災害、その他特別な事情があるとき

本人や世帯の生計中心者が、災害・失業等により収入が減少し、利用額の負担が困難になった場合、利用料を減免できる場合があります。
申請には、り災証明等が必要です。

AIが介護保険の質問にお答えします

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
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