介護保険制度のしくみ
ページ番号1014507 更新日 2022年11月22日
介護を社会で支え合い、老後の不安を軽減しましょう
介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年(2000年)に創設されました。加齢に伴う疾病等により要介護状態となっても、尊厳を維持し、自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度です。
老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるため、40歳以上の方が被保険者(加入者)となり、保険料をご負担いただき、介護や支援が必要と認定されたときには、原則1割から3割の負担で介護保険サービスを利用できる制度です。
また、できるだけ介護が必要にならないように介護予防事業なども行います。
いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるように、吹田市が保険者となって介護保険制度を運営しています。
支えあいのしくみ
40歳以上の方(被保険者)
- 保険料を納めます。
- 介護が必要となったとき、要介護認定の申請をします。(40歳から64歳までの方は特定疾病に該当する場合のみ申請可能)
- 介護保険サービスを利用して、利用料を負担します。
吹田市(保険者)
- 介護保険制度を運営します。
- 要介護・要支援認定を行います。
- 介護保険事業計画を策定します。
- 介護サービスの確保・整備をします。
サービス提供事業者(指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織など)
- 居宅での介護サービスを提供します。
- 施設での介護サービスを提供します。
- 地域密着型サービスを提供します。
費用負担の仕組み(介護給付費にかかる財源構成)
介護保険ではサービス提供のために必要な費用から、利用者負担を除いた額を、保険料と公費(国、大阪府、吹田市)で半分ずつ負担しています。
被保険者(加入者)について
第1号被保険者
対象者
吹田市に住所を有する65歳以上の人
保険料
保険料は年金からの天引き、または直接市町村に納付書などで納めます。
受給要件
支援や介護が必要と認定(要介護・要支援認定)された方や、基本チェックリストにより事業対象者となった方がサービスを利用できます。
第2号被保険者
対象者
吹田市に住所を有する40歳~64歳の人で医療保険加入者
保険料
保険料は加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。
受給要件
加齢を起因とする病気(特定疾病※)により、支援や介護が必要と認定(要介護・要支援認定)された方がサービスを利用できます。
※特定疾病とは、次の16種類の疾病をいいます。
- がんの末期
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
こんなときには届け出ましょう
介護保険制度のパンフレットについて
大阪府ホームページでは、大阪府が作成した介護保険や高齢者福祉に関する各種パンフレットを掲載しています。
よくある質問(FAQ)について
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
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