介護保険サービスに係る利用者負担

ページ番号1014506 更新日 2022年9月27日

介護保険サービスを利用したときの利用者負担は、費用の1割から3割です。
一定以上の所得の方の利用者負担は、2または3割となります。詳細については、下記をご覧ください。

介護保険負担割合証

毎年、7月末に要介護・要支援認定を受けている方全員に、本人の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。
介護保険サービスを利用するときは、被保険者証と併せて負担割合証を介護保険サービス事業者に提示してください。

負担割合の判定

本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入額+その他の合計所得金額」が、単身で280万円以上、2人以上で346万円以上の場合は「2割負担」になります。

さらに、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入額+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上(年金収入のみの場合344万円以上)、2人以上で463万円以上の場合は「3割負担」になります。

※月額の利用者負担上限(高額介護(予防)サービス費)がありますので、2割・3割負担となった方全員の負担が、必ずしも2倍・3倍になるわけではありません。

介護保険サービスの支給限度額

居宅サービスの利用については要介護状態区分等に応じて1か月あたりの保険給付の上限額が決められています。
上限額を超えて利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担となります。

支給限度額(区分支給限度基準額)

区分 1か月あたりの支給限度額
要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

※この支給限度額は標準地域のケースです。利用するサービスの種類や地域に応じて限度額の調整が行われます。

福祉用具、住宅改修費について

福祉用具購入費、住宅改修費については支給限度基準額の変更はありません。

福祉用具購入費の支給限度基準額

  • 1年間(4月1日から翌年3月31日まで)につき、100,000円
  • 利用者は購入費の1割~3割を負担します。

住宅改修費の支給限度基準額

  • 同一住居につき、200,000円
    (ただし、引越しをした場合や要介護度が3段階以上高くなった場合は、再支給できます。)
  • 利用者は費用の1割~3割を負担します。
  • 住宅改修費の支給を希望する場合は,着工前に事前申請して、市の承認を受けることが必要です。住宅改修を予定している場合はケアマネジャーによく相談するとともに,必ず着工前に高齢福祉室介護保険グループに申請してください。
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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
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【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
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