福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給
ページ番号1014513 更新日 2022年9月27日
介護の環境を整えるサービスとして、福祉用具の貸与や対象となる用具・工事に限り、費用の一部が支給されます。
(介護予防含む)
福祉用具貸与(レンタル)
日常生活の自立を助けるためや、介護予防に役立つ福祉用具が貸与されます。
対象となる貸与(レンタル)品目
- 手すりおよびスロープ(取付工事不要のもの)
- 歩行器および歩行補助つえ
- 車いすおよび車いす付属品
- 特殊寝台および特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみ自動的に吸引する機能のものを除く)
- ※要支援1・2及び要介護1の方については、原則1.2.のみ対象となります。(例外あり)
- ※9.は、要介護4・5の方のみ借りることができます。
特定福祉用具販売
都道府県または市町村の指定を受けた販売事業所から購入した場合のみ対象となります。
入院・入所中の人には支給されません。
申請には領収書などが必要です。手続きについては次のリンクをご確認ください。
対象となる用具
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いすなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
限度額
1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円まで
(自己負担割合が1割の方は、支給限度額は9万円)
住宅改修費支給
工事の内容について、事前の申請が必要になります。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止や移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取替え
- 和式便器から洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の工事に付帯して必要となる改修
限度額
同一住居につき20万円まで
(自己負担割合が1割の方は、支給限度額は18万円)
要介護状態区分にかかわらず同一住居につき20万円を限度。
(ただし、引越しをした場合や要介護度が3段階以上高くなった場合は、再支給できます。)
特定福祉用具販売・住宅改修費にかかる費用について
特定福祉用具販売・住宅改修にかかる費用は、通常、費用は利用者がいったん全額払い、そのあと保険給付分(サービス費の7割~9割)が介護保険から払い戻されます。(「償還払い」と言います。)
ただし、一部の事業者では、はじめから1割~3割分の負担のみですむ場合もあります。(「受領委任払い」と言います。)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
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