認定結果の通知が届いたら

ページ番号1014464 更新日 2022年9月27日

認定結果通知が届いたら、サービスの利用を本格的に開始できます。
サービスの利用の際にはケアプランが必要で、認定結果が要介護か要支援かもしくは希望のサービスによって利用の流れが変わります。

要支援1、2の方

お住まいの地域の地域包括支援センターの職員が本人や家族との話し合いや心身の状況に応じて、どのサービスをどれぐらい利用するのか、また、どの事業所を利用するかなどの計画(介護予防支援計画:ケアプラン)を作成します。
利用者はケアプランに沿ってサービスを利用し、定期的に地域包括支援センター職員の訪問などをうけて、ケアプランが適切かどうかを確認し、必要に応じて見直しを行います。

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要介護1~5の方

本人または家族が居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に介護支援計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
ケアマネジャーは本人や家族との話し合い、心身の状況に応じて、どのサービスをどれぐらい利用するのかなどの計画を作成します。
利用者はケアプランに沿ってサービスを利用し、ケアマネジャーは毎月利用者を訪問し、ケアプランが適切かどうかを確認し、必要に応じて見直しを行います。

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施設への入所を希望する方

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)

直接施設に入所を申し込み、入所します。
入所が決まると、施設のケアマネジャーが施設サービス計画を作成します。
その計画に沿って、施設サービスが提供されます。

その他の施設

直接施設に入所を申し込み、入所します。

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小規模多機能型居宅介護を利用希望する方

要支援1、2および要介護1~5の方が利用することができます。
直接、小規模多機能型居宅介護事業所(以下、事業所)と契約を結び、事業所のケアマネジャーが本人や家族との話し合いや心身の状況に応じて、「通所」を中心として「泊まり」「訪問」などの組み合わせを決めます。
また、事業所で提供できないサービス(訪問看護・福祉用具貸与など)の利用についても検討し、計画を立てます。

小規模多機能型居宅介護とは…

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを受けることで、要介護度が中重度となっても在宅での生活が継続できるサービスです。
また、複合型サービスにおいては、訪問看護も同事業所より提供されます。

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非該当と認定された方

介護保険サービスはご利用いただけません。
地域包括支援センターが行う地域支援事業の介護予防事業や高齢者在宅福祉サービスが利用できる場合があります。
詳細につきましては、地域包括支援センターにお問い合わせください。

心身の状況が変化し、介護が必要になった場合は、再度、要介護・要支援認定申請を行ってください。

認定結果に納得できない場合

要介護認定の結果の決定等に関して不服がある場合には、大阪府介護保険審査会に不服申立て(審査請求)することができますが、吹田市役所高齢福祉室介護保険認定グループに申し出ていただければ、要介護認定の考え方や認定経過についてご説明いたします。
なお、審査請求をすることができる期間は、原則として、認定通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内となっています。
大阪府介護保険審査会
大阪市中央区大手前2-1-22 大阪府 福祉部 高齢介護室 介護支援課
電話 06-6941-0351(代表)

AIが介護保険の質問にお答えします

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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