介護保険料

ページ番号1014459 更新日 2024年9月30日

介護保険料は、原則として40歳以上の方全員に納めていただきます。また、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、保険料の決定方法や納め方が異なります。詳細については、下記をご覧ください。

保険料を納めないままにしておくと、介護保険サービスを利用するときに滞納している期間に応じて、給付の制限を受けることがあります。また、介護保険料は納付期限から2年が経過すると時効が成立します。時効が成立すると、保険料を納める意思があっても納めることができなくなりますのでご注意ください。
詳しくは「保険料を納めないままにしておくと(保険給付の制限)」のページをご覧ください。

介護保険制度は皆様の介護保険料で支えられています。
保険料は、介護保険制度運営の大切な財源となっていることをご理解いただき、納期限までにお納めください。
納期限までの納付が困難、すでに滞納があって困っているなど、納付に関する相談を高齢福祉室介護保険グループ窓口及び電話にて承ります。
また、保険料の納付が困難な場合、個々の事情に応じて、保険料の徴収が猶予されたり、保険料額が減額されたりする場合があります。高齢福祉室介護保険グループまでご相談ください。
詳しくは、「保険料の徴収猶予・減免」のページをご覧ください。

第1号被保険者(65歳以上の方)

介護保険料は、吹田市の高齢者数や年齢構成、介護サービスの供給基盤の整備状況およびサービス利用希望の調査結果などから、どれくらいの数の人がどのようなサービスを利用するかを見込んで算定しています。

保険料額(令和6年度から令和8年度まで)

通常、保険料は3年に1回改定があります。

令和6年度からの保険料を改定しましたので、詳しくは「令和6年度からの介護保険料を改定しました」のページをご覧ください。

保険料の額は市町村ごとに異なります。吹田市では、本人や世帯員の前年の1月から12月までの所得に応じて、20段階に分かれています。

令和元年10月からの消費税増税により、所得段階第1~3段階の保険料額が軽減されています。

第1号被保険者の介護保険料額一覧
所得段階 対象者 保険料率 保険料額(年額) 令和6年度から令和8年度まで
第1段階 生活保護を受給している方か、
本人を含め世帯(※1)全員が市町村民税(※2)非課税で、本人が老齢福祉年金(※3)を受給している方か、
本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等の収入金額(※4)と合計所得金額(※5)の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 21,478円
第2段階 本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方
基準額×0.45 33,912円
第3段階 本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が120万円より上の方
基準額×0.675 50,868円
第4段階 本人が市町村民税非課税で
同じ世帯に市町村民税課税者がいる
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×0.875 65,940円
第5段階 本人が市町村民税非課税で
同じ世帯に市町村民税課税者がいる
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円より上の方
基準額 75,360円
第6段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が60万円未満の方
基準額×1.075 81,012円
第7段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が60万円以上100万円未満の方
基準額×1.1 82,896円
第8段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が100万円以上120万円未満の方
基準額×1.125 84,780円
第9段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が120万円以上160万円未満の方
基準額×1.175 88,548円
第10段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が160万円以上210万円未満の方
基準額×1.3 97,968円
第11段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が210万円以上260万円未満の方
基準額×1.57 118,315円
第12段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が260万円以上320万円未満の方
基準額×1.6 120,576円
第13段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.85 139,416円
第14段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×2.1 158,256円
第15段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.3 173,328円
第16段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.5 188,400円
第17段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方
基準額×2.7 203,472円
第18段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方
基準額×2.9 218,544円
第19段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満の方
基準額×3.2 241,152円
第20段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が2,500万円以上の方
基準額×3.5 263,760円
  • ※1 世帯
    世帯構成については、4月1日現在の状況が基準となります。ただし、4月2日以降に65歳になった方や他の市町村から転入した方は、その日現在の世帯構成が基準となります。
  • ※2 市町村民税
    市町村民税課税状況を根拠としています。市町村民税は前年の収入や所得によって計算されるため、算定に使用する「合計所得金額」や「公的年金等の収入金額」は、1月1日から12月31日までのものになります。
  • ※3 老齢福祉年金
    明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
  • ※4 公的年金等の収入金額
    国民年金、厚生年金、共済年金などの税法上市町村民税の課税対象の収入とされる公的年金等の収入金額です。なお、遺族年金・障害年金などは含まれません。
  • ※5 合計所得金額
    地方税法第292条第1項第13号に規定される金額で、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計額です。扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額で、純損失などの繰越控除は適用されません。
    第1~5段階の人は公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
    第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
    令和3年度から令和5年度の間は、第6段階以上の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、給与所得及び公的年金等に係る雑所得から10万円を控除した額を用いていましたが、令和6年度以降この特例措置は終了しています。(介護保険法施行令附則第23条)
    土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

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介護保険料額の通知について

毎年6月中旬ごろに送付します。

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介護保険料の納め方

区分 対象者 納め方

特別徴収

年金の受給額が年18万円以上(月1万5千円以上)の方

2か月ごとの年金から、保険料を差し引いて徴収させていただきます。原則として、2か月(当月分と翌月分)の保険料額を差し引きます。

普通徴収 年金の受給額が年18万円未満(月1万5千円未満)の方
  • 市から納付書が送付されますので、取扱金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済で納めてください。
  • 便利な「口座振替」も選べます。申込方法は下記をご覧ください。

保険料の納付は、便利な口座振替で

普通徴収の場合、口座振替を利用すると納め忘れがなく便利です。

吹田市指定の取扱金融機関の窓口で申し込むことができます。

持ち物

  • 介護保険料の納付書または介護保険被保険者証
  • 預金(貯金)通帳
  • 印鑑(通帳の届出印)

口座振替取扱金融機関(50音順)

  • 尼崎信用金庫
  • 池田泉州銀行
  • 大阪厚生信用金庫
  • 大阪信用金庫
  • 関西みらい銀行
  • 北おおさか信用金庫
  • 北大阪農業協同組合
  • 紀陽銀行
  • 京都銀行
  • 京都信用金庫
  • 近畿労働金庫
  • 南都銀行
  • のぞみ信用組合
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • みなと銀行
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • りそな銀行

(令和6年4月1日現在)

手続きの流れ

  1. 口座振替取扱金融機関にて口座振替の申し込みを行います。
  2. 口座振替のお手続きが完了後、吹田市より「吹田市介護保険料口座振替開始通知書」を送付します。
    振替開始の時期は通知書にてご確認ください。
    原則、申込月の翌月末分からの開始となりますが、申込が月末の場合や内容に不備がある場合は申込月の翌々月末以降からの開始となることがあります。

コンビニエンスストアでの納付

介護保険料をコンビニエンスストアでも納付できます。
詳しくは、以下をご覧ください。

金融機関窓口での納付

下記金融機関の本店、支店、出張所で納付することができます。(50音順)

尼崎信用金庫、池田泉州銀行、大阪厚生信用金庫、大阪信用金庫、関西みらい銀行、北おおさか信用金庫、北大阪農業協同組合、紀陽銀行、京都銀行、京都信用金庫、近畿労働金庫、滋賀銀行、徳島大正銀行、南都銀行、のぞみ信用組合、三井住友銀行、三井住友信託銀行、みなと銀行、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)内のみ)、りそな銀行

(令和6年5月1日現在)

スマートフォン納付

介護保険料をスマートフォン納付でも納付できます。
それぞれのご利用方法については、以下をご覧ください。

納期限までに保険料を納付することが困難なときは

何らかの事情で、保険料を納期限までに納付することが困難なときは、分割納付ができる場合がありますのでご相談ください。

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介護保険料納付額の確認について

第1号被保険者(65歳以上の人)が納付された介護保険料は、確定申告や市府民税の申告の際に「社会保険料控除」として所得金額から控除できます。保険料を納付された方(特別徴収の場合は徴収されたご本人)が毎年1月から12月までに納付した額が対象となります。
納付額の確認方法は次のページをご覧ください。

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第2号被保険者(40歳から64歳の方)

保険料額

保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。

保険料の納め方

医療保険料(国民健康保険料・健康保険料など)に一括して徴収されます。
なお、被扶養者が40歳から64歳までの場合、扶養者が65歳になってからも引き続き医療保険とともに介護保険料が天引きとなることがあります。
詳しくは、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。

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介護保険料のパンフレット

介護保険料について、簡単にまとめたパンフレットを作成しました。
※著作権がパンフレット作成業者にあるため、印刷はできません。

介護保険料について

介護保険料の滞納について

よくある質問(FAQ)についてはこちら

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お問い合わせ

介護保険に関するお問い合わせは、以下リンク先の専用フォームをご利用ください。

AIが介護保険の質問にお答えします

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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