保険料の徴収猶予・減免

ページ番号1014454 更新日 2024年8月8日

下記の手続きについては、郵送や電子申請が可能です。
窓口の混雑緩和のため、郵送または電子申請をご利用ください。

特別な事情により保険料を納めることが困難な方に対して、次のような保険料の徴収猶予や減免制度があります。

徴収猶予

本人または世帯の生計維持者が、下記要件のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時的に納付することができないと認められる場合、6ヶ月以内の期間に限り納付期限を延長することができます。

要件

  1. 震災、風水害、火災等の災害または犯罪の被害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 心身に重大な障がいを受けたときや長期間入院したこと等により、収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により、収入が著しく減少したとき
  5. その他、第1号被保険者の生計を維持する上で市長が特に必要と認める事情があるとき

徴収猶予をご希望の方は、事前にお問い合わせください。

低所得による減額

次の要件全てに当てはまる場合、保険料の減額を受けることができます。

要件

  1. 本人を含め世帯員全員が市町村民税非課税であること(生活保護受給者を除く)
  2. 世帯収入の合計額が150万円(2人以上の世帯のときは、2人目から1人につき50万円を足した金額)以下であること
  3. 他の世帯に属する者の扶養を受けていないこと
  4. 世帯の預貯金等の合計額が350万円以下であること
  5. 自己の居住用以外に活用できる不動産を所有していないこと

必要書類

  1. 世帯全員分の収入を証明できる全ての書類の写し
    例:公的年金・企業年金などの年金振込通知書(障害年金・遺族年金などの非課税年金を含む)、給与明細約3ヵ月分、配当金など
  2. 世帯全員分の預金通帳などの写し
    最新残高・定期預金額・口座名義人名・銀行名・支店名のわかる部分
  3. その他世帯全員分の資産がわかる全ての書類の写し
    例:株や投資信託などの有価証券、タンス預金など
  4. 健康保険証の写し(75歳以上の方は不要)

申請方法

電子申請の場合

上記必要書類のデータをご準備のうえ、下記リンク先より申請してください。

データ形式はpdf、png、gif、jpgのいずれかとなります。

郵送の場合

「介護保険料減額・免除申請書」をご記入のうえ、必要書類を同封し郵送してください。

送付先

〒564-8550 吹田市役所 福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ

市役所本庁宛ての郵便物は、郵便番号・吹田市役所・室課名を記入すれば、住所は不要です。
 

窓口の場合

 必要書類をお持ちのうえ、吹田市役所介護保険グループ(低層棟1階119番窓口)の窓口にてお手続きください。

 

注意事項

  • 年度ごとに申請が必要です。
  • 減額は申請された月から適用されます(4月から6月までの申請は、4月から適用されます)。

災害や失業による減額

本人または世帯の生計維持者が、下記要件のいずれかに該当し、保険料の納付が著しく困難であると認められる場合、保険料を減額または納付を免除することができます。

要件

  1. 震災、風水害、火災等の災害または犯罪の被害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けたとき

  2. 心身に重大な障がいを受けたときや長期間入院したこと等により、収入が著しく減少したとき

  3. 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき

  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により、収入が著しく減少したとき

必要書類

災害の場合

り災証明書の写し

犯罪被害の場合

  1. 被害届受理番号がわかる書類(写し可)
  2. 被害額がわかる書類(写し可)
  3. 資産がわかる全ての書類の写し
    例:預金通帳、株や投資信託などの有価証券、タンス預金など

長期入院の場合

入院費明細の写し約3か月分

収入が減少したことがわかる書類の写し
【給与所得のある方】収入が減少した後の給与明細約3ヵ月分
【事業所得のある方】収入および経費がわかる書類

全ての課税年金額がわかる書類の写し
例:年金振込通知書、年金決定通知書など

その他所得の額がわかる書類の写し
例:配当金、不動産など

生計維持者(同世帯員かつ住民税課税者)が死亡した場合

添付書類は不要です。

減額を受けることができるのは、以下の要件を全て満たす場合に限ります。

  • 減免を受けたい方が住民税非課税者であること
  • 亡くなった生計維持者は、減免を受けたい方の同世帯員であり、かつ住民税課税者であること

失業・廃業・倒産の場合

  1. 受給する全ての課税年金(見込)額がわかる書類の写し
    失業等により年金受給額が変更となる方は、変更後の金額がわかる書類を提出してください。
    企業年金や年金基金など受給予定の全ての課税年金額がわかる書類が必要です。
    例:年金事務所等で発行する年金見込額照会回答票や試算結果、
     年金決定通知書、支給額変更通知書、年金支払通知書など
  2. その他所得の額がわかる書類の写し(配当金、不動産など)
  3. 【失業の場合】退職日の記載がある書類の写し
    例:雇用保険被保険者離職票、資格喪失等証明書、源泉徴収票など
  4. 【廃業の場合】廃業したことがわかる書類の写し
    例:廃業届など
  5. 【倒産の場合】倒産したことがわかる書類の写し
    例:破産手続開始決定の通知書など

事業における著しい損失等による収入減の場合

  1. 収入が減少したことがわかる書類の写し
    【給与所得のある方】収入が減少した後の給与明細約3ヵ月分
    【事業所得のある方】収入および経費がわかる書類
  2. 全ての課税年金額がわかる書類の写し
    例:年金振込通知書、年金決定通知書など
  3. その他所得の額がわかる書類の写し
    例:配当金、不動産など

申請方法

電子申請の場合

上記必要書類のデータをご準備のうえ、下記リンク先より申請してください。

データ形式はpdf、png、gif、jpgのいずれかとなります。

郵送の場合

「介護保険料減額・免除申請書」をご記入のうえ、必要書類を同封し郵送してください。

送付先

〒564-8550 吹田市役所 福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ

市役所本庁宛ての郵便物は、郵便番号・吹田市役所・室課名を記入すれば、住所は不要です。

窓口の場合

 必要書類をお持ちのうえ、吹田市役所介護保険グループ(低層棟1階119番窓口)の窓口にてお手続きください。

多重債務がある方へ

多重債務相談を実施しています。詳しくは、以下リンク先をご確認ください。

AIが介護保険の質問にお答えします

申請書等

介護保険料減額・免除申請書

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
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