令和6年度からの介護保険料を改定しました

ページ番号1034224 更新日 2024年7月1日

65歳以上の方の介護保険料の見直しを行いました。

介護保険ではサービス提供に必要な費用から利用者負担を除いた額を、保険料と公費(国・都道府県・市町村)で半分ずつ負担しています。

3年ごとに策定する介護保険事業計画(第9期:令和6年度から8年度)に基づき、65歳以上の方の介護保険料の見直しを行いました。

介護給付費の財源構成

※国の調整交付金は毎年交付率が変動します。

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保険料の基準額は年額75,360円になりました

第9期(令和6年度から令和8年度)は、基準額が年額75,360円に改定されました。

第8期(令和3年度から令和5年度)の年額71,760円と比較して、年額3,600円の増額となります。

基準額の算出方法

基準額は、第9期における給付費見込額のうち、第1号被保険者(65歳以上の方)の負担分(第9期は23%)を3年間の第1号被保険者数推計値で割って算出します。

保険料基準額の引き下げについて

 第9期の保険料基準額

第9期の保険料の設定において、保険料の上昇を少しでも抑制するため、吹田市では「介護保険給付費準備基金」を30億円取崩し、基準額を年額10,512円引き下げました。

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保険料上昇の理由は?

認定者数等

高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加や介護保険施設等の計画的な整備等に伴う介護給付費が増加することにより、保険料が増加しています。

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保険料段階を20段階に設定しています

算出した基準額をもとに、所得や市民税の課税状況等によって保険料段階を設定します。保険料の上昇に伴い、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担の段階設定とするため、国が示した標準13段階設定を上回る、20段階設定としています。

第1号被保険者の介護保険料額一覧
所得段階 対象者 保険料率 保険料額(年額) 令和6年度から令和8年度まで
第1段階 生活保護を受給している方か、
本人を含め世帯(※1)全員が市町村民税(※2)非課税で、本人が老齢福祉年金(※3)を受給している方か、
本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等の収入金額(※4)と合計所得金額(※5)の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 21,478円
第2段階 本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方
基準額×0.45 33,912円
第3段階 本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が120万円より上の方
基準額×0.675 50,868円
第4段階 本人が市町村民税非課税で
同じ世帯に市町村民税課税者がいる
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×0.875 65,940円
第5段階 本人が市町村民税非課税で
同じ世帯に市町村民税課税者がいる
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円より上の方
基準額 75,360円
第6段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が60万円未満の方
基準額×1.075 81,012円
第7段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が60万円以上100万円未満の方
基準額×1.1 82,896円
第8段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が100万円以上120万円未満の方
基準額×1.125 84,780円
第9段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が120万円以上160万円未満の方
基準額×1.175 88,548円
第10段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が160万円以上210万円未満の方
基準額×1.3 97,968円
第11段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が210万円以上260万円未満の方
基準額×1.57 118,315円
第12段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が260万円以上320万円未満の方
基準額×1.6 120,576円
第13段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.85 139,416円
第14段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×2.1 158,256円
第15段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.3 173,328円
第16段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.5 188,400円
第17段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方
基準額×2.7 203,472円
第18段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方
基準額×2.9 218,544円
第19段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満の方
基準額×3.2 241,152円
第20段階 本人が市町村民税課税で
本人の合計所得金額が2,500万円以上の方
基準額×3.5 263,760円

※1 世帯
世帯構成については、4月1日現在の状況が基準となります。ただし、4月2日以降に65歳になった方や他の市町村から転入した方は、その日現在の世帯構成が基準となります。

※2 市町村民税
市町村民税課税状況を根拠としています。市町村民税は前年の収入や所得によって計算されるため、算定に使用する「合計所得金額」や「公的年金等の収入金額」は、1月1日から12月31日までのものになります。

※3 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

※4 公的年金等の収入金額
国民年金、厚生年金、共済年金などの税法上市町村民税の課税対象の収入とされる公的年金等の収入金額です。なお、遺族年金・障害年金などは含まれません。

※5 合計所得金額
地方税法第292条第1項第13号に規定される金額で、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計額です。扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額で、純損失などの繰越控除は適用されません。
第1~5段階の人は公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
令和3年度から令和5年度の間は、第6段階以上の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、給与所得及び公的年金等に係る雑所得から10万円を控除した額を用いていましたが、令和6年度以降この特例措置は終了しています。(介護保険法施行令附則第23条)
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

公費負担による低所得者の負担割合引下げ

低所得者の方の負担を引き下げるために、現在の給付費の5割の公費負担とは別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の低減の強化を図っています。

第1段階の方の負担割合: 0.455(公費投入前) → 0.285(公費投入後)

第2段階の方の負担割合: 0.650(公費投入前) → 0.450(公費投入後)

第3段階の方の負担割合: 0.680(公費投入前) → 0.675(公費投入後)

介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いいたします。

介護保険制度は、介護に係る負担を社会全体で支え合う仕組みです。介護保険料は、介護保険を運営するための貴重な財源となります。

この改定は、第9期の3年間(令和6年度から令和8年度)における介護給付費を算定し、3年間の介護保険の運営に必要な介護保険料を算定した結果です。介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
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【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
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