障害者控除対象者認定

ページ番号1014556 更新日 2024年4月18日

郵送で御申請いただけます。

宛先:〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所高齢福祉室支援グループ宛

障がい者手帳又は療育手帳をお持ちの本人又は当該本人を扶養している方については、所得税・市民税・府民税において障害者控除又は特別障害者控除を受けることができますが、手帳をお持ちでない方についても、心身の状態により障がい者又は特別障がい者に準ずる状態と認められる方については、障害者控除対象者認定書の発行を受け、確定申告等をすることにより、所得税・市民税・府民税で控除が受けられます。

対象

障がい者手帳・療育手帳をお持ちでない65歳以上の方で、要介護認定を受けている方などが申請の対象になります。
心身の状態(寝たきり、認知症、体の障がいの程度が障がい者に準じる方など)により障害者・特別障害者控除を受けられる場合があります。

※非課税の方については控除を受ける必要はありません。

内容

障がいの程度により障害者控除は、次の2種類に分けられ、それぞれで所得控除額が異なります。

  • 障がい者
    • 知的障がい者(軽度・中度)に準ずる
    • 身体障がい者(3級~6級)に準ずる
  • 特別障がい者
    • 知的障がい者(重度)に準ずる
    • 身体障がい者(1級、2級)に準ずる
    • ねたきり高齢者

控除額

区分 所得税の所得控除額 市民税の所得控除額
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円

※認定に関する調査については、介護保険認定申請の調査結果を利用することもあれば、状況によっては改めて訪問調査を行ったり、電話による聞き取り調査を行うこともあります。

申請手続きに必要なもの

  • 障害者控除対象者認定申請書

申請書等

障害者控除対象者認定の様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 支援グループ(基幹型地域包括支援センター)
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階118番・151番)
電話番号:
【権利擁護・在宅福祉サービス等】06-6384-1360
【介護予防】06-6170-5860
【庶務・認知症施策・医療介護連携・吹田市高齢者安心・自信サポート事業等】06-6384-1375
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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