成年後見制度利用支援事業

ページ番号1014558  更新日 2022年9月28日

郵送で御申請いただけます。

宛先:〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所高齢福祉室支援グループ宛

成年後見制度利用支援事業について、ご案内します

認知症などで判断能力が十分でない65歳以上の高齢者の方のうち、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難なため、後見人などが必要であるにもかかわらず、配偶者および4親等内の親族がいない方(3親等・4親等の親族に審判請求をする者の存在が明らかでない場合は2親等内)、又は、親族がいても音信不通などの状況で申立ての手続きの困難な方に対し、市が家庭裁判所に審判の申立てをします。
また、生活保護受給者や、それに準ずる人で、申立て費用等の捻出が困難と認められる高齢者について、申立て費用や報酬を一部助成します。

申立て費用

対象

申請日時点で吹田市に住民票があり、かつ吹田市に居住する方(本市の措置等により市外の施設に入所している方を含む)で、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者、又は、認知症高齢者等と同居している4親等以内の親族で、かつ弁護士、司法書士、社会福祉士を成年後見人等として申し立てる方のうち、次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  2. 申立て費用を支払うことにより、生活保護法6条第2項に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと。

※ただし、申請日時点において市外の施設や医療機関に入所、入院等しており、吹田市内に居住している実態が認められない高齢者については対象外となります。

限度額

後見開始の審判の申立てに要する費用のうち、収入印紙及び郵便切手の購入に係る費用並びに鑑定料とする。

鑑定料は100,000円を限度とする。

後見人等の費用

対象

申請日時点で吹田市に住民票があり、かつ吹田市に居住する方(本市の措置等により市外の施設に入所している方を含む)で、次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  2. 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法6条第2項に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと

※ただし、申請日時点において市外の施設や医療機関に入所、入院等しており、吹田市内に居住している実態が認められない高齢者については対象外となります。

限度額

  • 在宅の助成対象者
    月額 28,000円
  • その他の助成対象者
    月額 18,000円

申請手続きに必要なもの

  • 吹田市成年後見制度利用助成金交付申請書

※別添、添付資料については、申請書の裏面をご参照下さい。

その他参考資料

申請書等

成年後見制度利用助成金交付の様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 支援グループ(基幹型地域包括支援センター)
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階118番窓口、仮設棟1階151番)
電話番号:
【権利擁護・在宅福祉サービス等】06-6384-1360
【介護予防】06-6170-5860
【庶務・認知症施策・医療介護連携・吹田市高齢者安心・自信サポート事業等】06-6384-1375
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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