「宅地造成工事の許可申請手続き要領」及び「宅地造成に関する工事の技術的基準」の改正の骨子案に対する意見募集結果について
ページ番号1029863 更新日 2024年7月16日
概要
- 案件名
- 「宅地造成工事の許可申請手続き要領」及び「宅地造成に関する工事の技術的基準」の改正の骨子案
- 意見募集期間
- 2023年11月1日(水曜日)
~11月30日(木曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和6年7月3日(水曜日)
- 担当室・課
都市計画部 開発審査室 開発許可・宅造許可担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1975
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見と市の考え方を次のとおり公表します。
お寄せいただいたご意見は、趣旨を損なわない程度に要約等を行っています。
また、意見提出手続の結果を踏まえ、次のとおり要領及び基準を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 4通
- 意見総数
- 13件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2024年7月3日(水曜日)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
吹田市役所 低層棟2階 開発審査室 開発許可・宅造許可担当(213番窓口)
吹田市役所 高層棟6階 市民総務室 情報公開担当 (604番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
「(仮称)宅地造成等工事の許可申請手続き要領」及び「(仮称)宅地造成等に関する工事の技術的基準」
- 政策等の案の趣旨と概要
「宅地造成工事の許可申請手続き要領(以下、「要領」という。)」及び「宅地造成に関する工事の技術的基準(以下、「基準」という。)」は、宅地造成等規制法(以下、「旧法」という。)第8条第1項本文の規定により、宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事について、「要領」においては申請手続内容について、「基準」においては許可要件内容について必要な事項を規定しております。
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、土地の用途に関わらず危険な盛土等を包括的に規制するため、旧法が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されたため、規定整備を行うために改正するものです。
本要領及び基準は法上で新たに追加された事項の追加やその他法改正に伴い、下記の内容について必要な事項を定めるものです。
- 盛土規制法施行による法上記載内容の規定整備
- 近隣説明・周知に際しての説明範囲等の詳細の追加
- 法規定の中間検査以外に中間報告を求める事項の追加
- その他技術的基準の追加
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟2階 開発審査室 (213番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階 市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見書の様式
意見書の様式は自由です。必要に応じて、次の様式をご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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