千里ニュータウン地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正に対する意見提出手続を実施しなかった旨とその理由について

ページ番号1032096 更新日 2024年2月16日

概要

案件名
千里ニュータウン地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正
担当室・課

都市計画部都市計画室 都市計画担当

問い合わせ先

06-6384-1947

詳細

政策等の題名

千里ニュータウン地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

政策等の趣旨と概要

現在、北部大阪都市計画千里ニュータウン地区地区計画の区域内における建築物の制限については、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、藤白台5丁目に係る地区整備計画その他の合計41地区整備計画の区域内における建築物に関する制限を条例により定めています。

令和5年11月30日に都市計画の変更(令和5年吹田市告示第185号)を行い、北部大阪都市計画千里ニュータウン地区地区計画に古江台3丁目第2地区整備計画が新たに追加されました。その都市計画の変更に伴い制限内容を上記の条例に追加するため、一部改正するものです。

意見提出手続を実施しなかった理由

本条例の改正に先がけ、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項及び第2項の規定に基づき本改正内容と同等の内容を公衆の縦覧に供し、意見提出手続を実施しており、吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第6号(先行する段階で、既に市民の意見を募集しているとき)に該当することから、意見提出手続を実施しなかったものです。

結果の公表日
2024年2月16日(金曜日)
政策等の内容
資料の閲覧場所

上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。

 吹田市役所 低層棟3階 都市計画室(318番窓口)

 吹田市役所 高層棟6階 市民総務室(604番窓口)

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