「吹田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」の一部改正の骨子案に対する意見募集結果について
ページ番号1031664 更新日 2024年8月6日
概要
- 案件名
- 「吹田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」の一部改正の骨子案に対する意見募集結果について
- 意見募集期間
- 2024年2月15日(木曜日) ~3月15日(金曜日)
- 結果の公表時期
- 令和6年6月28日(金曜日)
- 担当室・課
都市計画部 開発審査室 開発許可・宅造許可担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1975
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。このため、意見募集案の内容に基づいて、次のとおり細則を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2024年6月28日(金曜日)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
吹田市役所 低層棟2階 開発審査室 (213番窓口)
吹田市役所 高層棟6階 市民総務室 情報公開担当(604番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
- 政策等の案の趣旨と概要
吹田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)、同法施行令及び同法施行規則にて定められるもののほかに、同法の施行に関して必要な事項(申請手続に係る必要書類等)を規定しております。
今回、令和5年5月26日に盛土規制法が施行されたことを受け、吹田市においても法上で新たに追加された事項の追加やその他法改正に伴う規定整備を行うものです。
なお、吹田市においては令和6年(2024年)7月より盛土規制法の運用開始(当該細則も運用開始と同時に施行)を予定しております。
本細則の一部改正の骨子案は法上で新たに規定された事項の追加やその他法改正に伴い、下記の内容について必要な事項を定めるものです。1 盛土規制法施行による法規定以外の様式の規定整備
2 盛土規制法の申請等の手続における必要書類等の規定整備
3 その他技術的基準の規定整備
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟2階 開発審査室 (213番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階 市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見書の様式
意見書の様式は自由です。必要に応じて、次の様式をご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。