吹田市地域生活支援事業実施規則の一部改正の骨子案に対する意見募集について
ページ番号1031188 更新日 2024年4月9日
概要
- 案件名
- 吹田市地域生活支援事業実施規則の一部改正の骨子案
- 意見募集期間
- 2024年1月4日(木曜日)
~2月2日(金曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和6年3月29日(金曜日)
- 担当室・課
福祉部 障がい福祉室 基幹担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1348
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見と市の考え方を次のとおり公表します。
お寄せいただいたご意見は、趣旨を損なわない程度に要約等を行っています。
また、意見提出手続の結果を踏まえ、次のとおり規則を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 12通
- 意見総数
- 12件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2024年3月29日(金曜日)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
吹田市役所 低層棟1階 障がい福祉室(115番窓口)
吹田市役所 高層棟6階 市民総務室(604番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市地域生活支援事業実施規則の一部改正の骨子案
- 政策等の案の趣旨と概要
吹田市地域生活支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)第77条第1項及び第3項並びに第78条第1項に基づき、本市が実施主体となり、障がい者及び障がい児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて実施することができる事業です。
障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスでは、就労している重度障がい者等の通勤や職場での身体介護(移動、食事、トイレなど)等の支援は認められておらず、就労する意欲がある重度障がい者等の就労が一部で困難になっている状況があり、重度障がい者等に対する就労支援が求められています。
そこで、重度障がい者等の就労機会の拡大を図るため、本市が実施する地域生活支援事業に、新たな事業として、雇用施策と連携し、重度障がい者等に対して通勤や職場での身体介護等の支援を行う重度障害者等就労支援特別事業を追加します。
本事業の対象者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている18歳以上の方を予定しています。- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟1階障がい福祉室 (115番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
3.市内各地区障がい者相談支援センター
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。