建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定基準の改正に対する意見提出手続を実施しなかった旨とその理由

ページ番号1030972 更新日 2023年12月19日

概要

案件名
建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定基準の改正
担当室・課

都市計画部 開発審査室 建築許認可担当

問い合わせ先

電話:06-6384-1984

詳細

政策等の題名

建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定基準

政策等の趣旨と概要

本認定基準は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)により、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の接道規制に係る特例許可について、手続の合理化を図るため特例認定制度が施行されたことに伴い策定されました。この度、法第43条第2項第1号及び第2号に基づく特例許可及び特例認定の運用実態を踏まえ、手続の更なる合理化を図るため、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の3第3項の改正が行われ、特例認定の対象が拡大されたことから、本認定基準のうち、当該改正に対応する部分の基準の改正を行うものです。

意見提出手続を実施しなかった理由

法第43条第2項第1号に基づく特例認定は、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅員4m以上の道に2m以上接している建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合しているもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては接道規制を適用しないとするものです。この度、建築基準法施行規則の一部が改正されたことから、本認定基準のうち当該改正に対応する部分の基準を改正するものです。吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第1項第2号(国若しくは大阪府その他の地方公共団体又はこれらの機関が定める法令、条例等と実質的に同一の政策等を定めなければならないとき)に該当することから、意見提出手続を実施していません。

結果の公表日
2023年12月13日(水曜日)
政策等の内容
資料の閲覧場所

上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。

  •  吹田市役所 低層棟2階 開発審査室(213番窓口)
  •  吹田市役所 高層棟6階 市民総務室(604番窓口)

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