吹田市建築基準法施行細則の一部改正の骨子案に対する意見募集結果について
ページ番号1031792 更新日 2024年4月10日
概要
- 案件名
- 吹田市建築基準法施行細則の一部改正の骨子案
- 意見募集期間
- 2024年2月7日(水曜日) ~3月7日(木曜日)
- 結果の公表時期
- 令和6年(2024年)4月1日
- 担当室・課
吹田市 都市計画部 開発審査室 建築許認可担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1972
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。このため、意見募集案の内容に基づいて、次のとおり細則を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2024年4月1日(月曜日)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田市役所 低層棟2階 開発審査室(213番窓口)
- 吹田市役所 高層棟6階 市民総務室(604番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市建築基準法施行細則(改正)
- 政策等の案の趣旨と概要
建築基準法が改正され、市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「大規模修繕等」という。)であって、安全性等が担保されている場合に、接道義務等の既存不適格について、現行基準を適用しないこととなりました。
現行基準が適用されない大規模修繕等の範囲は、建築基準法施行令により、当該建築物の利用者の増加が見込まれる用途の変更を伴わない大規模修繕等であって、特定行政庁(市長)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものと定められております。
上記の特定行政庁(市長)の認定の申請書に添付する図書又は書面については、建築基準法施行規則で特定行政庁(市長)が規則で定めることとされていますので、必要な添付図書等を定めるため、吹田市建築基準法施行細則を改正するものです。- 意見募集案
- 関連資料
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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