特定個人情報保護評価書修正案(地方税の賦課・徴収に関する事務全項目評価書案)に対する意見募集結果について
ページ番号1030974 更新日 2024年5月13日
概要
- 案件名
- 特定個人情報保護評価書修正案(地方税の賦課・徴収に関する事務全項目評価書案)
- 意見募集期間
- 2024年1月22日(月曜日)
~2月21日(水曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 2024年5月13日
- 担当室・課
税務部 市民税課 諸税グループ
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1244
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見と市の考え方を次のとおり公表します。
お寄せいただいたご意見は、趣旨を損なわない程度に要約等を行っています。
また、意見募集案の内容に対して吹田市個人情報保護審議会による第三者点検を受けた際の指摘事項を反映し、次のとおり修正案を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 1通
- 意見総数
- 1件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2024年5月13日(月曜日)
- 提出意見と市の考え方 (PDF 125.5KB)
- 地方税の賦課・徴収に関する事務 全項目評価書 (PDF 1.3MB)
- 添付資料1 (PDF 1.1MB)
- 添付資料2 (PDF 737.0KB)
- 第三者点検を受けての修正内容 (PDF 414.8KB)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
特定個人情報保護評価書修正案(地方税の賦課・徴収に関する事務全項目評価書案)
- 政策等の案の趣旨と概要
特定個人情報保護評価とは、「個人番号」をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報ファイルを保有しようとする者は、保有しようとする前に、特定個人情報保護評価を実施することが原則義務付けられており、本市の地方税の賦課・徴収に関する事務における特定個人情報保護評価は、平成27年度(2015年度)に評価書を作成し、公表しています。
本市において、令和7年(2025年)1月にガバメントクラウドを活用した標準準拠税務システムでの運用を開始する予定としておりますが、ガバメントクラウドでのシステム運用は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務における「重要な変更」に該当するため、特定個人情報保護評価書修正案(地方税の賦課・徴収に関する事務全項目評価書案)を作成しました。- 意見募集案
- 関連資料
意見書の様式
備考
本案件は「吹田市民の意見の提出に関する条例」の対象ではありませんが、広く市民の皆さまのご意見をお伺いするために、同条例の手続きに準じて意見を募集するものです。
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このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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