小児慢性特定疾病医療費助成制度

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(重要)令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費の助成開始時期の取扱いが変わります。

令和5年10月1日から医療費助成の支給開始日が、「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(診断年月日※1」に変わります。詳細は、下記の厚生労働省周知チラシをご覧ください。
また、制度の改正に伴い、申請手続きについても変更がございますので、下記のチラシをご確認のうえご申請ください。 

※1 診断年月日は指定医が決定し、医療意見書に記載されるものです。

支給開始日の遡りについて

支給開始日の遡りが適用となる申請

遡りが適用となる申請は次のとおりです。

  • 新規申請
  • 更新申請(有効期間内に更新が出来ず、新規申請扱いになったもの)
  • 疾病追加の申請

遡りが可能な期間について

遡りが可能な期間は、原則申請日から1か月です。ただし、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月とします。なお、令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

※1か月の遡りは、申請日が属する月の前月の同日で計算します。(前月に同日が無い場合は、その末日)
(例1)申請日が12月20日 ⇒ 1か月前は11月20日
(例2)申請日が3月31日 ⇒ 1か月前は2月28日

やむを得ない理由の例
  • 医療意見書の受領に時間を要したため
  • 症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
  • 大規模災害に被災し、申請書類の提出に時間を要したため

令和5年10月1日以降の申請手続きについて

主な変更点

  1. 医療意見書の提出日が申請日となります。
    令和5年10月1日以降は、支給認定の遡及が適用されるため、医療意見書の提出をもって申請日とします。
    ※今後も意見書がない状態で来所頂いた場合も申請書の受領はいたしますが、後日意見書を提出頂いた日が申請日となりますのでご了承ください。
  2. 電子申込システムでの仮受付を終了します。
    これまでは仮受付日を申請日としていましたが、制度改正に伴い、医療意見書の提出日が申請日となるため、令和5年9月30日をもって終了します。

留意事項

  • 支給認定有効期間内に更新申請を行わず、新規申請になった場合でも、遡りの対象となります。遡りの結果、支給認定期間が切れ目なく続く場合は、更新申請扱いとします。
  • 申請日時点で18歳以上であっても、診断年月日が18歳未満であり、診断年月日まで遡って認定することが適当であれば、認定可能です。
  • 支給開始日から申請までの間に、自己負担上限額及び重症・人工呼吸等の認定に変更があった場合は、申請日時点の書類・状況をもとに適当します。

吹田市小児慢性特定疾病医療受給者証の記載が変わります

  • 令和5年9月1日以降に交付される受給者証から、「指定医療機関」の欄には指定医療機関名は個別に記載せず、「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載されたものに順次切り替わります。
  • 令和5年9月1日以降、受診を希望する指定医療機関の追加・変更の申請は不要となります。(指定小児慢性特定疾病医療機関に限ります。)
  • 現在お持ちの受給者証(個別の指定医療機関名が記載されているもの)についても、令和5年9月1日以降は、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証に記載のない医療機関であってもご使用いただけます。
  • 現在お持ちの受給者証(個別の指定医療機関名が記載されているもの)を「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載された受給者証に変更されたい場合は、申請書類様式の「記載事項変更届」と現在の受給者証の写しをご提出ください。

※受診を希望する医療機関が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けているかは、その医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市、中核市等のホームページよりご確認ください。

制度の概要

児童福祉法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童(18歳未満の方)又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「成年患者」といいます。)であって、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める程度(以下、「認定基準」といいます。)であるものに対し行われる、医療費助成制度です。
小児慢性特定疾病指定医療機関(都道府県、政令指定都市又は中核市から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護))で受けた医療費が対象となります。

対象者

以下の全てを満たすものが対象となり、申請はその保護者(成年患者については本人)が行います。
※成年患者による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」を添付する必要があります。成年後見人等の法定代理人が申請する場合、委任状は不要です。

  1. 吹田市に居住しており18歳未満であること。(ただし、18歳に達する前日から継続して認定を受ける場合は20歳未満であること)。
  2. 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、その状態が認定基準を満たすものであること。
    ※2.の基準を満たさない場合等は、小児慢性特定疾病審査会による審査を経た上で、不認定となる場合があります。

対象疾病

16疾患群788疾病が対象となります。
対象疾病については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。

制度の利用方法

あらかじめ利用の手引きをよくご確認いただき、母子保健課に申請してください。

申請手続について

本制度の医療費助成を診断年月日※1から受けるためには、原則1か月以内(やむを得ない理由※2がある場合は、3か月以内)に申請が必要です。
診断年月日から1か月(または3か月)を過ぎて申請された場合は、申請日から遡って1か月前(または3か月前)の日が支給開始日となります。

また、申請には医療意見書の提出が必須になりますので、ご了承ください。

※1 診断年月日とは、指定医が当該疾病の状態の程度を満たしていると診断された日のことで、医療意見書に記載されています。
※2 医療意見書の受領に時間を要した・症状の悪化により申請処理の準備・提出に時間を要した・大規模災害に被災し申請書類の提出に時間を要した など

申請方法

初めて申請される方・受給者証の更新をされる方

申請方法・必要な書類等については以下をご確認ください。

全員必要な書類
  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
  2. 小児慢性特定疾病医療意見書又は前市の受給者証の写し(有効期間内のものに限る)
    医療意見書の提出日が申請日となります。
    小児慢性特定疾病情報センターのホームページからダウンロードしてください。
    ※医療意見書は、疾病や申請区分(新規申請・更新申請)によって様式が異なります。あらかじめ医師に必要な様式を確認してください。
    ※母子保健課では様式の提供は行っておりません。ご自身又は医療機関でご用意ください。
    ※主治医(都道府県、政令指定都市又は中核市から指定を受けた指定医)に記入を依頼してください。
  3. 現在お持ちの受給者証(吹田市に転入された方、更新の方のみ)
  4. 健康保険証の写し
    • ※被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等)にご加入の方は受診者のみ
    • ※吹田市国保、業種別国保にご加入の方は同じ医療保険加入者全員分
  5. 申請される方へのおたずね(アンケート)
一部の方のみ必要な書類
重症認定申請者、人工呼吸器装着者又は体外式補助人工心臓装着者

 医療意見書別紙

業種別国保にご加入の方
  1. 同意書(保険者照会用)
  2. 課税証明書
  • 申請者と同じ保険にご加入の方全員分が必要です。
  • 受給開始が1~6月の場合は前年度、7~12月の場合は当年度の分が必要です。
申請日が4~6月であり、前年の1月2日以降に転入された方(下記①.②どちらか必要)
申請日が7~3月であり、当年の1月2日以降に転入された方(下記①.②どちらか必要)

 ①課税証明書(被用者保険の場合は被保険者分、吹田市国保の場合は同世帯全員分) 

  • 自己負担額の階層区分が上位になることに同意された場合は省略できます。
  • 申請日が4~6月の場合は前年度、7~3月の場合は当年度の課税証明書が必要です。
  • 吹田市国民健康保険に加入されている場合は、加入されている世帯員全員分の課税証明書が必要です。
  • 受給者証記載の適用区分(高額療養費の所得区分)の更新に伴い、毎年7月末までに最新の課税証明書(例年6月以降取得可)が必要です。

 ②同意書(情報連携用)

  • 申請書に個人番号(マイナンバー)の記入を必要とします。
被用者保険に加入されている方で、市町村民税非課税の方

 課税証明書

  • 申請日が4~6月の場合は前年度、7~3月の場合は当年度の分が必要です。
  • 受給者証記載の適用区分(高額療養費の所得区分)の更新に伴い、毎年7月末までに最新の課税証明書(例年6月以降取得可)が必要です。
受診者と同一の医療保険上の世帯に、小児慢性特定疾病又は指定難病の対象者がおられる方

 対象者の受給者証の写し(現在申請中の場合は、その旨をお申し出ください。)

市町村民税非課税の方で、障害年金や特別児童扶養手当等を受給されている方(下記①.②どちらか必要)

 ①当該年金等による収入額を証明する書類
 例)年金証書、手当証書等

 ②申立書(非課税者用)(※小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書に記入欄があります。)
 障害年金や特別児童扶養手当の額を含めた年収の額が80万円以上あることが明らかな場合は、収入額を証明する書類に代えて提出することができます。

生活保護を受給されている方又は中国在留邦人等支援給付を受けている方

 生活保護受給証明書又は中国在留邦人等支援給付の受給が確認できる書類

吹田市に転入された受給者の方

転入した日に合わせて吹田市の受給者証に切り替える必要があります。
申請をいただいた方は、吹田市から転入前の自治体に小児慢性特定疾病医療費の受給に関する情報を照会し、転入前の自治体による認定内容や有効期間を引き継いで吹田市の受給者証を交付します。ただし、有効期間の開始日は申請日からです。
手続きに当たっては、以下の書類を提出してください。

必要書類については「初めて申請される方・受給者証の更新をされる方」をご覧ください。
※その他、転入に合わせて認定内容の変更(保険の変更、医療機関の追加等)をされる場合は、別途手続が必要です。

認定内容の変更等をされる方

申請方法・必要な書類等については以下をご確認ください。

対象疾病の追加、疾病の状態(重症患者認定、人工呼吸器認定)の変更

受給を受ける疾病を追加する場合は、あらかじめ追加したい疾病について申請をする必要があります。
(審査の結果、要件を満たさない場合は認定されない場合もあります。)
原則として、追加したい疾病の医療費を受給したい日までに以下の書類を提出してください。

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
  2. 小児慢性特定疾病医療意見書
    小児慢性特定疾病情報センターのホームページからダウンロードしてください。
    • ※医療意見書は、疾病や申請区分(新規申請・更新申請)によって様式が異なります。あらかじめ医師に必要な様式を確認してください。
    • ※母子保健課では様式の提供は行っておりません。ご自身又は医療機関でご用意ください。
  3. 現在お持ちの受給者証の写し
  4. 医療意見書別紙
    重症認定申請者、人工呼吸器装着者又は体外式補助人工心臓装着者に限り提出が必要です。
高額かつ長期の認定

既に承認を受けている疾病について、1か月間の総医療費が5万円を超える月が、申請月を含めて過去12か月以内に6回以上ある場合、重症患者認定と同様に自己負担上限額が変更されます。(重症認定、人工呼吸器装着者認定、血友病患者、生活保護受給者を除く。)
※申請月の翌月1日から上限額が変更されます。

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
  2. 次のうちいずれかの書類
    • 自己負担上限管理票
    • 小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書
      ※必ず各病院ごとに記入してもらってください。
    • 医療機関発行の領収書、診療報酬明細書
世帯内按分の認定

既に承認を受けている疾病の有効期間内において、同一世帯内で新たに小児慢性特定疾病及び指定難病の承認を受けた場合、自己負担上限額が変更されます。
※申請月の翌月1日から上限額が変更されます。

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
  2. 現在お持ちの受給者証の写し
  3. 按分対象となる他の受給者の受給者証の写し
    ※新規申請の場合はお申し出ください。
氏名、住所、連絡先、加入する健康保険等の変更

変更後速やかに以下の書類を提出してください。

  1. 記載事項変更届
  2. 現在お持ちの受給者証の写し
  3. 氏名・住所を変更した場合は、変更したことが確認できる書類(住民票、運転免許証、個人番号カード等)
  4. 加入する健康保険を変更した場合は、健康保険証の写し
    • 被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等)の場合は、受給者本人の健康保険証
    • 国民健康保険(業種別国保を含む)の場合は、同じ国民健康保険に加入する方全員分の健康保険証
受給者証の再発行

窓口にて当日再交付することはできません。

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書
  2. 現在お持ちの受給者証の写し
    ※破損の場合のみ。紛失の場合は省略。

申請書類様式

医療費及び食事療養費の還付申請をされる方

医療費支給認定の申請をされてから受給者証が交付されるまでの間、保険負担(3割負担)により支払われた医療費及び食事療養費のうち、受給者証に記載された自己負担上限額を超えた分については、支給申請(還付申請)を行うことができます。

必要書類
  1. 小児慢性特定疾病医療費支給申請書兼口座振込依頼書
    ※母子保健課窓口にてご記入いただきます。郵送を希望される場合はご連絡ください。
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  3. 医療費の請求をしようとする月の小児慢性特定疾病医療費に係る領収書(原本)
  4. 医療費の請求をしようとする月の自己負担上限管理票の写し
    ※記入がなければ不要
  5. 印鑑(認印のみ有効)
  6. 申請者名義の口座情報がわかるもの
    提示は求めませんが、1.に口座情報をご記入いただく欄がございます。

【非課税世帯で食事療養費を請求する方は、上記書類に加えて以下の書類をご提出ください。】

  1. 同意書(マイナンバーの記入が必要になる場合があります。)
    ※母子保健課窓口にてご記入いただきます。
  2. 同じ医療保険世帯全員分の課税証明書(海外居住・未申告等によりマイナンバーで税情報を取得できない方のみ)
提出する課税証明書

入院月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

必要年度

前年度分の課税証明書

当年度分の課税証明書

 

申請期日

受診日より1年以内

還付方法

原則、申請された月の翌月末日に口座振込依頼書にご記入いただいた口座へ振り込まれます。
また、事前に決定額通知書が郵送されますので、振込日及び決定額につきましてはこちらをご確認ください。
※領収書の内容によっては医療機関への問い合わせが生じ、振込日が遅れる場合があります。

指定医療機関・指定医について

指定医療機関・指定医のみなさまへ

令和2年4月1日以降の申請・届出等の手続き先は吹田市(担当:健康医療部母子保健課)となります。
指定医については令和2年4月1日から指定医番号が変更されています。
新しい指定医番号については、令和2年4月1日付けで通知します。(指定期間は大阪府が指定した期間を引き継いでいます。)

各種手続きについては次のリンクをご覧ください。

指定医療機関(小児慢性特定疾病指定医療機関)とは

小児慢性特定疾病に係る医療を行うに当たり、全国の都道府県、政令指定都市又は中核市から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)です。
受給者の方は、受給者証に記載された指定医療機関で対象疾病の医療を受ける場合に医療費の助成を受けることができます。

指定医(小児慢性特定疾病指定医)とは

小児慢性特定疾病の受給に係る申請を行うに当たり、必要となる意見書を記入する医師です。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 母子保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号(吹田市立保健センター3階)
電話番号:
【母子健診・相談担当】 06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不妊)担当】 06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】 06-6339-1218

ファクス番号:06-6339-7075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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