小児慢性特定疾病医療費助成制度

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(重要)最近の制度変更等に関するお知らせ

令和6年12月2日以降の申請に関する健康保険証の取り扱いについて

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証に替えて、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになっています。

 現在、申請時に健康保険証をお持ちいただいていますが、令和6年12月2日以降は健康保険証の取り扱いを以下のとおり変更しています。

申請時は、①~⑤のいずれかを窓口にお持ちください。

 ④~⑤はマイナンバーがマイナポータルに登録されている場合のみ有効です。

① 現行の健康保険証

国民健康保険は令和7年10月31日まで有効、有効期限の記載のない協会けんぽ、共済組合等は令和7年12月1日まで有効です。

② 資格情報のお知らせ

詳しくは、加入されている健康保険の保険者へ問い合わせてください。

③ 資格確認書

詳しくは、加入されている健康保険の保険者へ問い合わせてください。

④ マイナポータルの資格情報画面を紙で出力したもの

⑤ マイナ保険証 + マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)

 マイナ保険証のみでも受付はできますが、医療保険情報と情報連携ができていない場合は、②または③を提出していただく必要があります。

令和6年4月1日から「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出が不要となります。

これまでは成長ホルモン治療に対して小児慢性特定疾病医療費助成を受けるために「成長ホルモン治療用医療意見書」を提出し、認定審査を受ける必要がありましたが、令和6年4月1日より、成長ホルモン治療に対する認定審査が不要となりました。これに伴い、原病の医療意見書とは別に提出が必要であった「成長ホルモン治療用医療意見書」は不要となりました。詳細は、厚生労働省からのチラシをご覧ください。

制度の概要

児童福祉法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童(18歳未満の方)又は児童以外の満20歳に満たない者(以下「成年患者」といいます。)であって、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める程度(以下、「認定基準」といいます。)であるものに対し行われる医療費助成制度です。
小児慢性特定疾病指定医療機関(都道府県、政令指定都市又は中核市から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護))で受けた医療費が対象となります。

対象者

以下の全てを満たすものが対象となり、申請はその保護者(成年患者については本人)が行います。
※成年患者による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」を添付する必要があります。成年後見人等の法定代理人が申請する場合、委任状は不要です。

  1. 吹田市に居住しており18歳未満であること。(ただし、18歳に達する前日から継続して認定を受ける場合は20歳未満であること)。
  2. 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、その状態が認定基準を満たすものであること。

 ※ 認定基準については、以下の小児慢性特定疾病情報センターのホームページ内に掲載されている「診断の手引き」をご覧ください。認定基準を満たさない場合等は、小児慢性特定疾病審査会による審査を経た上で、不認定となる場合があります。

対象疾病

16疾患群788疾病が対象となります。
対象疾病については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。

申請の方法

申請の方法については、以下の「申請手続きについて」を御確認ください。また、書類の提出にあたっては、吹田市すこやか親子室(吹田市立保健センター(出口町19-2))に直接書類を提出してください。来所が難しい場合は、郵送により申請することも可能です。郵送の場合は、書類の記入もれ及び添付もれ等の不備がないよう十分注意してください。なお、受給者証は、申請書類や医療意見書に不備がなく、通常の処理を進めた場合で約2か月後の発行となります。

制度の利用方法

以下の利用の手引きをご確認ください。

指定医療機関(小児慢性特定疾病指定医療機関)とは

小児慢性特定疾病に係る医療を行うに当たり、全国の都道府県、政令指定都市又は中核市から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)です。
受給者の方は、受給者証に記載された指定医療機関で対象疾病の医療を受ける場合に医療費の助成を受けることができます。

指定医(小児慢性特定疾病指定医)とは

小児慢性特定疾病の受給に係る申請を行うに当たり、必要となる意見書を記入する医師です。

先天性代謝異常症を罹患されている方に対する食事(ケトン食)療養費の助成

先天性代謝異常症を罹患されている方に、食事(ケトン食)療養費を助成します

対象となる方

小児慢性特定疾病医療費助成の受給認定を受ける方(20歳未満)で、以下の対象疾病に罹患し、特別な食事療養費を必要とする方

対象疾病

  • グルコーストランスポーター1欠損症
  • ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症

助成内容

食事療養費(治療食品の購入)に要した費用の2分の1以内で、年度内の上限として6万円以内

申請期間

食事療養のための治療食品を購入した日が属する年度の翌年度の4月30日まで

申請に必要なもの

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

  2. 食事療養(治療食品)の内容(食品の制限)が分かる医師の医療意見書又は医療意見書の記載内容を具備するもの

  3. 吹田市先天性代謝異常症食事療養費助成金交付申請書兼口座振込依頼書

  4. 食事療養のために購入した治療食品の1か月ごとの一覧表

  5. 食事療養のために購入した治療食品の領収書(原本)

  6. 食事療養のために購入した食品の成分の分かる資料

※対象と思われる方で申請をご希望の場合は、まずはすこやか親子室(06-7220-3796)までご連絡ください。

指定医療機関・指定医について

指定医療機関・指定医のみなさまへ

申請・届出等の手続き先は吹田市(担当:児童部すこやか親子室)となります。

申請書類に不備や不足等なく、通常の処理を進めた場合で申請のあった翌月末までに指定通知書を送付いたします。

 

各種手続きについては次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224

ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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