小児慢性特定疾病指定医療機関
ページ番号1015473 更新日 2024年4月1日
指定医療機関制度について
小児慢性特定疾病に係る医療費(調剤薬局費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長)から指定を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関での受診等に要した費用に限られています。
指定医療機関の指定を受けるには、所在地の都道府県、政令指定都市又は中核市に申請を行う必要があります。
指定の要件
- 吹田市に所在する保険医療機関、保険薬局、又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者であること。
- 児童福祉法第19条の9第2項で定める事項に該当していないこと。
申請方法
以下の必要書類を、すこやか親子室あてにご提出ください。なお、受付日を遡っての指定はできませんので、余裕をもって申請するようお願いします。
様式は申請書等欄をご覧ください。
新規申請の場合
新規開設に加え、開設者が変更される場合も新規申請が必要となります。
また、医療機関番号が付番されていない場合(近畿厚生局に申請中のため)であっても指定医療機関への申請は可能ですので、申請手続きをお願いします。
(1)指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書
更新申請の場合
お持ちの指定通知書の指定日から6年を経過するまでに届出を行ってください。
(1)指定小児慢性特定疾病医療機関 指定更新申請書
指定内容を変更する場合
指定内容に変更があった場合は、変更日から10日以内に届出を行ってください。
※保険医療機関番号が変更となる場合は、変更届出書ではなく、新規申請及び廃止届出書の提出が必要となります。
(1)指定小児慢性特定疾病医療機関 変更届出書
業務の休止・廃止・再開をする場合
(1)指定小児慢性特定疾病医療機関 業務休止等届出書
指定を辞退する場合
指定を辞退する場合は、辞退年月日の60日以上前に届出を行ってください。
(1)小児慢性特定疾病医療機関 辞退申出書
申請書等
小児慢性特定疾病指定医療機関 新規申請の場合の様式
小児慢性特定疾病指定医療機関 更新申請の場合の様式
小児慢性特定疾病指定医療機関 指定内容を変更する場合の様式
小児慢性特定疾病指定医療機関 業務の休止・廃止・再開をする場合の様式
小児慢性特定疾病指定医療機関 指定を辞退する場合の様式
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このページに関するお問い合わせ
児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)
電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224
ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。