小児慢性特定疾病指定医について

ページ番号1015472 更新日 2024年4月1日

【お知らせ】医療意見書に「診断年月日」の記載が必要になります

児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から医療費助成の支給開始日の決定について取扱いが変更になります。それに伴い、医療意見書の様式についても改正され、「診断年月日」の欄が追加されます。下記の診断年月日記載の留意事項をご確認の上、意見書への記載をお願いいたします。


支給開始日の取扱い変更の詳細については下記のリンクを参照ください。

 

診断年月日記載の留意事項

診断年月日とは、医療意見書に記載した内容を診断した日のことを指します。

  • 新規申請の場合
    当該小児慢性特定疾病と診断し、かつ、当該疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日を記載ください。
  • 疾病自体が数年前に確定診断されている場合
    受給者の中には、申請にあたり、数年前に確定診断をされている方もいらっしゃるかと存じます。その場合、診断年月日は、確定診断を行った日ではなく、「現在も小慢の申請に必要な「疾病の状態の程度」が継続している」ことを診断した日を記載ください。
  • 更新申請の場合
    当該疾病の状態の程度が継続していると診断した日を記載してください。疾病更新申請は支給開始日の遡りの対象外ですが、受給者の有効期間内に更新申請が行われなかった場合、新規申請の扱いとなります。その場合は、支給開始日の決定に「診断年月日」が必要ですので、更新申請の医療意見書についても診断年月日の記載をください。
  • 令和5年10月以前に作成された医療意見書について
    令和5年10月以前に作成された医療意見書でも、10月以降に対象の申請が行われた場合、「診断年月日」を追記していただく必要があります。その際は、照会をいたしますので、ご了承ください。

改正後の医療意見書について

改正後の医療意見書は、厚生労働省ホームページに掲載されております。小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載されている医療意見書についても、順次更新される予定です。
なお、当面の間は旧様式医療意見書でも申請を受理しますが、最終的には旧様式の医療意見書の受理は出来なくなりますので、新様式への円滑な移行をお願いいたします。

【お知らせ】小児慢性特定疾病データベース更改について

現在、厚生労働省において、令和5年10月から医療意見書のオンライン登録(難病・小慢データベース)の運用が開始されています。指定医の皆様におかれましては、意見書のオンライン登録に向けてご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

詳細は下記のリンクからご確認ください。

※厚生労働省からの通知があり次第、随時更新してまいります。

小児慢性特定疾病指定医について

指定医制度について

小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定を受けるには、児童福祉法に基づく指定を受けた指定医が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
小児慢性特定疾病指定医の指定を受けるには、勤務地の都道府県、政令指定都市又は中核市に申請を行う必要があります。
※複数の医療機関で勤務し、各医療機関で医療機関で意見書を作成する場合は、それぞれの医療機関の管轄の都道府県、政令指定都市又は中核市に申請する必要があります。

指定の要件

指定を受けるためには、以下の要件(3・4はいずれか)を満たす必要があります。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
  2. 医療意見書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
  3. 厚生労働大臣が定める認定機関(学会)が認定する専門医の資格を有すること。
    「小児慢性特定疾病情報センター 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格」をご覧ください。
  4. 指定を受ける予定の都道府県、政令指定都市又は中核市が実施する研修を受けていること。
    吹田市では、小児慢性特定疾病指定医の研修をWeb研修により実施しております。
    小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部サイト)にアクセスし、「サイトのご利用方法」をご一読いただき、新規登録してください。必要な講義を受講後にテストに合格すると修了証の発行が可能となります。
    • ※同サイトにおいて他の自治体が実施する研修を修了している場合は、研修修了日から5年以内である場合に限り、同サイトに掲載の方法で、吹田市小児慢性特定疾病指定医の終了証を取得することができます。(研修修了日から5年以上経過している場合は、研修を再度受講していただき、新たに終了証の発行を受けてください。
    • ※5年以内に同サイト以外での研修を修了している場合は事前にご相談ください。

申請方法

以下の必要書類を、すこやか親子室あてにご提出ください。なお、受付日を遡っての指定はできませんので、余裕をもって申請するようお願いします。
※申請前に作成された医療意見書は無効とさせていただきます。

様式は申請書等欄をご覧ください。

新規申請の場合

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定申請書
  2. 経歴書
  3. 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと)
  4. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医の研修修了を証明する書類の写し

更新申請の場合

お持ちの指定通知書の満了日までに申請してください。

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し
  3. 医師免許証の写し
    ※氏名又は医籍登録番号、医籍登録年月日に変更がある場合のみ

指定内容を変更する場合

指定内容に変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。

  1. 小児慢性特定疾病指定医変更届出書
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書
    ※原本をご提出ください。後日新しい指定通知書を勤務先医療機関へ送付いたします。
  3. 医師免許証の写し
    ※氏名又は医籍登録番号、医籍登録年月日に変更がある場合のみ
  4. 氏名が確認できる公簿(住民票・戸籍謄本等)の写し
    ※氏名に変更がある場合のみ

指定を辞退する場合

以下の理由等により指定を辞退する場合は、辞退年月日の60日以上前に届出書をご提出ください。

  • 指定医業務(医療意見書の作成等)を辞める場合
  • 吹田市外に所在する医療機関のみの勤務となった場合

1.小児慢性特定疾病指定医辞退届出書

指定通知書の再交付を希望する場合

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書再交付申請書
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書
    ※汚損又は破損の場合のみ

医療意見書等の作成について

医療意見書

医療意見書の様式は、対象疾病ごとに定められており、小児慢性特定疾病情報センターのホームページにて公開されていますので、ダウンロードの上ご使用いただくようお願いします。(様式は全国共通です)

  • ※必ずホームページに公開されている最新版の様式をご使用ください。(旧様式での申請は無効となる場合があります。)
  • ※同ホームページ上の「診断の手引き」に掲載されている「当該事業における対象基準」が認定の適用基準となります。

小児慢性特定疾病医療意見書 別紙(該当する場合のみ)

様式は申請書等欄をご覧ください。

<1 療育指導連絡票 欄>
療育上の問題点や、すこやか親子室で行ってほしい指導等、すこやか親子室への伝達事項がある場合にご記入をお願いします。

<2 重症患者認定意見書 欄>
該当事項がある場合はご記入ください。
※必ず医療意見書と併せてご提出ください。

<3 人工呼吸器等装着者証明書 欄>
該当事項がある場合はご記入ください。
※必ず医療意見書と併せてご提出ください。

支給認定審査について

申請者から医療意見書が提出された後、吹田市にて認定審査を行います。
認定の適用基準を満たしていない場合、内容に疑義が生じた場合等、吹田市から指定医へ確認依頼をすることがありますので、早急なご回答をお願いします。
また、その上で適用基準を満たしていないとされた場合は、吹田市小児慢性特定疾病審査会にて審査を行います。審査の結果、不承認となった場合は、申請者及び指定医に文書にて通知いたします。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
【母子保健・相談担当、医療費助(小慢・未熟児・不妊)】〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)
【障がい児通所受給者証担当】564-8550 大阪府吹田市泉町1-3-40(低層棟2階211窓口)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助(小慢・未熟児・不妊)担当】06-7220-3796
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224
ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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