小児慢性特定疾病指定医について

ページ番号1015472  更新日 2023年8月30日

小児慢性特定疾病データベース更改

現在、厚生労働省において、令和5年10月から医療意見書のオンライン登録(難病・小慢データベース)の運用開始に向け、準備が進められているところです。指定医の皆様におかれましては、意見書のオンライン登録に向けてご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※厚生労働省からの通知があり次第、随時更新してまいります。

厚生労働省からの周知文書について

厚生労働省からの周知文書を随時更新しています。

【令和5年8月更新分】
医療意見書のオンライン登録に向けた周知文書を掲載しています。

【令和4年5月更新分】
医療意見書のオンライン登録に向けたシステム環境の整備に関する厚生労働省の通知を掲載しています。

【令和3年2月更新分】
データベース更改に関する厚生労働省の通知を掲載しています。随時更新予定ですので、適時ご確認ください。

指定医ID・パスワード(小慢専用)の申請について

令和5年8月21日から、難病・小慢データベースにおいて指定医アカウントの作成機能が先行公開されます。それに伴い、小慢データベース機能を使用する際に必要となる「指定医ID・パスワード(小慢専用)」発行申請の受付を開始します。下記の申請書を提出物及び提出方法に従って、医療機関単位でご申請ください。なお、難病・小慢データベースを利用せず、従来通りに医療意見書の作成をされる場合は、申請不要です。


※今回の申請は既に小児慢性特定疾病指定医として指定済みの方のみ申請受付をします。ID・パスワードの発行申請と指定医の申請を行いたい場合は、1次開発リリース(令和5年10月1日)以降に申請してください。
※今回発行するパスワードは、小慢の機能(意見書作成等)のみご利用いただけます。難病機能(臨個票作成等)を使用される場合は、難病指定認定を受けた自治体で別途パスワード・IDの申請が必要です。

提出書類

提出物及び提出先

提出物
  1. 医療機関ユーザデータファイル(Excel形式)
    ファイル名は『病院名_医療機関ユーザデータ』としてください。<例>『AA病院_医療機関ユーザデータ.xlsx』

 ※1番目に記載いただいた登録医に当該医療機関の責任者権限が付与されます。

提出先

 吹田市母子保健課メールアドレス(boshihoken@city.suita.osaka.jp)にメールで提出。
 ※今後依頼等が発生した場合、提出の際に使用されたメールアドレス宛にご連絡する場合がございます。

提出期限

令和5年9月12日(火曜)
※令和5年10月1日から利用を希望される場合のみ。申請受付は随時行っております。

申請後の流れ

  1. 提出いただいた「医療機関ユーザデータファイル」を基に、本市で難病・小慢データベースに指定医情報を登録します。
  2. 運用事業者から本市に媒体(ID・パスワード等を含むDVD)が届き次第、ID・パスワード発行通知書及び媒体を送付します。

小児慢性特定疾病指定医について

指定医のみなさまへ

令和2年4月1日以降の申請・届出等の手続き先は吹田市(担当:健康医療部母子保健課)となります。
令和2年4月1日から、既に大阪府から指定を受けていた吹田市内の指定医は、大阪府の指定内容を引き継いで令和2年4月1日から吹田市の指定医として指定し、新しい指定医番号通知しています。(指定期間は大阪府が指定した期間を引き継いでいます。)
新しい指定医番号については、令和2年4月1日付けで通知します。

指定医制度について

小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定を受けるには、児童福祉法に基づく指定を受けた指定医が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
小児慢性特定疾病指定医の指定を受けるには、勤務地の都道府県、政令指定都市又は中核市に申請を行う必要があります。
※複数の医療機関で勤務し、各医療機関で医療機関で意見書を作成する場合は、それぞれの医療機関の管轄の都道府県、政令指定都市又は中核市に申請する必要があります。

指定の要件

指定を受けるためには、以下の要件(3・4はいずれか)を満たす必要があります。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
  2. 医療意見書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
  3. 厚生労働大臣が定める認定機関(学会)が認定する専門医の資格を有すること。
    「小児慢性特定疾病情報センター 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格」をご覧ください。
  4. 指定を受ける予定の都道府県、政令指定都市又は中核市が実施する研修を受けていること。
    吹田市では、小児慢性特定疾病指定医の研修をWeb研修により実施しております。
    小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部サイト)にアクセスし、「サイトのご利用方法」をご一読いただき、新規登録してください。必要な講義を受講後にテストに合格すると修了証の発行が可能となります。
    • ※同サイトにおいて他の自治体が実施する研修を修了している場合は、研修修了日から5年以内である場合に限り、同サイトに掲載の方法で、吹田市小児慢性特定疾病指定医の終了証を取得することができます。(研修修了日から5年以上経過している場合は、研修を再度受講していただき、新たに終了証の発行を受けてください。
    • ※5年以内に同サイト以外での研修を修了している場合は事前にご相談ください。

申請方法

以下の必要書類を、母子保健課あてご提出ください。なお、受付日を遡っての指定はできませんので、余裕をもって申請するようお願いします。
※申請前に作成された医療意見書は無効とさせていただきます。

様式は申請書等欄をご覧ください。

新規申請の場合

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定申請書
  2. 経歴書
  3. 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと)
  4. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医の研修修了を証明する書類の写し

更新申請の場合

お持ちの指定通知書の満了日までに申請してください。

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し
  3. 医師免許証の写し
    ※氏名又は医籍登録番号、医籍登録年月日に変更がある場合のみ

指定内容を変更する場合

指定内容に変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。

  1. 小児慢性特定疾病指定医変更届出書
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書
    ※原本をご提出ください。後日新しい指定通知書を勤務先医療機関へ送付いたします。
  3. 医師免許証の写し
    ※氏名又は医籍登録番号、医籍登録年月日に変更がある場合のみ
  4. 氏名が確認できる公簿(住民票・戸籍謄本等)の写し
    ※氏名に変更がある場合のみ

指定を辞退する場合

以下の理由等により指定を辞退する場合は、辞退年月日の60日以上前に届出書をご提出ください。

  • 指定医業務(医療意見書の作成等)を辞める場合
  • 吹田市外に所在する医療機関のみの勤務となった場合

1.小児慢性特定疾病指定医辞退届出書

指定通知書の再交付を希望する場合

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書再交付申請書
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書
    ※汚損又は破損の場合のみ

医療意見書等の作成について

医療意見書

医療意見書の様式は、対象疾病ごとに定められており、小児慢性特定疾病情報センターのホームページにて公開されていますので、ダウンロードの上ご使用いただくようお願いします。(様式は全国共通です)

  • ※必ずホームページに公開されている最新版の様式をご使用ください。(旧様式での申請は無効となる場合があります。)
  • ※同ホームページ上の「診断の手引き」に掲載されている「当該事業における対象基準」が認定の適用基準となります。

小児慢性特定疾病医療意見書 別紙(該当する場合のみ)

様式は申請書等欄をご覧ください。

<1 療育指導連絡票 欄>
療育上の問題点や、母子保健課で行ってほしい指導等、母子保健課への伝達事項がある場合にご記入をお願いします。

<2 重症患者認定意見書 欄>
該当事項がある場合はご記入ください。
※必ず医療意見書と併せてご提出ください。

<3 人工呼吸器等装着者証明書 欄>
該当事項がある場合はご記入ください。
※必ず医療意見書と併せてご提出ください。

支給認定審査について

申請者から医療意見書が提出された後、吹田市にて認定審査を行います。
認定の適用基準を満たしていない場合、内容に疑義が生じた場合等、吹田市から指定医へ確認依頼をすることがありますので、早急なご回答をお願いします。
また、その上で適用基準を満たしていないとされた場合は、吹田市小児慢性特定疾病審査会にて審査を行います。審査の結果、不承認となった場合は、申請者及び指定医に文書にて通知いたします。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 母子保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号(吹田市立保健センター3階)
電話番号:
【母子健診・相談担当】 06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不妊)担当】 06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】 06-6339-1218

ファクス番号:06-6339-7075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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