小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請手続きについて
ページ番号1036712 更新日 2024年12月17日
申請方法
初めて申請される方・受給者証の更新をされる方
- 下記の「申請に必要な書類について」を御確認いただき、申請いただくようお願いします。
- 「意見書の提出日」=「医療費助成開始日」となりますが、意見書に記載の「診断年月日」まで「医療費助成開始日」を遡ることができます。ただし、遡り(※1)は、原則1か月以内(やむを得ない理由(※2)がある場合は3か月以内)までとなりますので、診断年月日から医療費助成を受けるためには、原則として診断年月日から1か月以内(やむを得ない理由がある場合は、3か月以内)に申請が必要です。
- 遡りが適用となる申請は、「新規申請」、「更新申請(有効期間内に更新が出来ず、新規申請扱いになったもの)」、「疾病追加の申請」です。
- 意見書以外の書類を持参された場合でも書類の受領はいたしますが、後日、医療意見書を提出いただいた日が「医療費助成開始日」となります。ただし、この場合でも、意見書提出日を基点として、上記の遡り規定は適用可能です。
- 18 歳以上で新規申請した場合でも、診断年月日まで遡った結果、18歳未満時点に遡ることができた場合は、受給者証の交付が可能です。(例:18歳1か月で申請したが、診断年月日まで遡った結果、17歳時点の日付となる場合)
- 18歳以上で更新申請した場合、遡った結果、前の受給者証の有効期間の終了日から連続しない場合は、受給者証を交付することはできません。(例:12月1日に申請し、3か月遡った結果(この場合9月1日)、前の受給者証の有効期間の終了日(7月31日)から連続しない場合)
※1 遡りは、意見書提出日(申請日)が属する月の前月(又は3か月前)の同日で計算します。(同日がない場合は、その末日)
(例)意見書提出日(申請日)が12月20日 ⇒ 1か月遡った場合は11月20日
(例)意見書提出日(申請日)が5月31日 ⇒ 3か月遡った場合は2月28日
申請に必要な書類について
吹田市に転入された受給者の方
転入した日に合わせて吹田市の受給者証に切り替える必要があります。
申請をいただいた方は、吹田市から転入前の自治体に小児慢性特定疾病医療費の受給に関する情報を照会し、転入前の自治体による認定内容や有効期間を引き継いで吹田市の受給者証を交付します。ただし、有効期間の開始日は申請日からです。
手続きに当たっては、以下の書類を提出してください。
必要書類については「初めて申請される方・受給者証の更新をされる方」をご覧ください。
※その他、転入に合わせて認定内容の変更(保険の変更、医療機関の追加等)をされる場合は、別途手続が必要です。
認定内容の変更等をされる方
申請方法・必要な書類等については以下をご確認ください。
その他の変更手続きについて
対象疾病の追加、疾病の状態(重症患者認定、人工呼吸器認定)の変更
受給を受ける疾病を追加する場合は、あらかじめ追加したい疾病について申請をする必要があります。
(審査の結果、要件を満たさない場合は認定されない場合もあります。)
原則として、追加したい疾病の医療費を受給したい日までに以下の書類を提出してください。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
- 小児慢性特定疾病医療意見書
小児慢性特定疾病情報センターのホームページからダウンロードしてください。
※医療意見書は、疾病や申請区分(新規申請・更新申請)によって様式が異なります。あらかじめ医師に必要な様式を確認してください。
※すこやか親子室では様式の提供は行っておりません。ご自身又は医療機関でご用意ください。 - 現在お持ちの受給者証の写し
- 医療意見書別紙
重症認定申請者、人工呼吸器装着者又は体外式補助人工心臓装着者に限り提出が必要です。
高額かつ長期の認定
既に承認を受けている疾病について、1か月間の総医療費が5万円を超える月が、申請月を含めて過去12か月以内に6回以上ある場合、重症患者認定と同様に自己負担上限額が変更されます。(重症認定、人工呼吸器装着者認定、血友病患者、生活保護受給者を除く。)
※申請月の翌月1日から上限額が変更されます。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
- 次のうちいずれかの書類
自己負担上限管理票
小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書
※必ず各病院ごとに記入してもらってください。
医療機関発行の領収書、診療報酬明細書
世帯内按分の認定
既に承認を受けている疾病の有効期間内において、同一世帯内で新たに小児慢性特定疾病及び指定難病の承認を受けた場合、自己負担上限額が変更されます。
※申請月の翌月1日から上限額が変更されます。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
- 現在お持ちの受給者証の写し
- 按分対象となる他の受給者の受給者証の写し
※新規申請の場合はお申し出ください。
氏名、住所、連絡先、加入する健康保険等の変更
変更後速やかに以下の書類を提出してください。
- 記載事項変更届
- 現在お持ちの受給者証の写し
- 氏名・住所を変更した場合は、変更したことが確認できる書類(住民票、運転免許証、個人番号カード等)
- 加入する健康保険を変更した場合は、健康保険証の写し
被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等)の場合は、受給者本人の健康保険証
国民健康保険(業種別国保を含む)の場合は、同じ国民健康保険に加入する方全員分の健康保険証
受給者証の再発行
窓口にて当日再交付することはできません。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書
- 現在お持ちの受給者証の写し
※破損の場合のみ。紛失の場合は省略。
申請書類様式
-
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 (PDF 248.9KB)
-
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(記入例) (PDF 546.6KB)
-
小児慢性特定疾病情報センター医療意見書一括ダウンロード(外部リンク)
-
医療意見書別紙 (PDF 188.9KB)
-
同意書(保険者照会用) (PDF 68.9KB)
-
同意書(情報連携用) (PDF 65.3KB)
-
記載事項変更届 (PDF 117.9KB)
-
小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書 (PDF 71.7KB)
-
小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書 (PDF 79.1KB)
医療費及び食事療養費の還付申請をされる方
医療費支給認定の申請をされてから受給者証が交付されるまでの間、保険負担(3割負担)により支払われた医療費及び食事療養費のうち、受給者証に記載された自己負担上限額を超えた分については、支給申請(還付申請)を行うことができます。
必要書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給申請書兼口座振込依頼書
※すこやか親子室窓口にてご記入いただきます。郵送を希望される場合はご連絡ください。 - 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 医療費の請求をしようとする月の小児慢性特定疾病医療費に係る領収書(原本)
- 医療費の請求をしようとする月の自己負担上限管理票の写し
※記入がなければ不要 - 印鑑(認印のみ有効)
- 申請者名義の口座情報がわかるもの
提示は求めませんが、1.に口座情報をご記入いただく欄がございます。
【非課税世帯で食事療養費を請求する方は、上記書類に加えて以下の書類をご提出ください。】 - 同意書(マイナンバーの記入が必要になる場合があります。)
※すこやか親子室窓口にてご記入いただきます。 - 同じ医療保険世帯全員分の課税証明書(海外居住・未申告等によりマイナンバーで税情報を取得できない方のみ)
入院月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要年度 |
前年度分の課税証明書 |
当年度分の課税証明書 |
申請期日
受診日より1年以内
還付方法
原則、申請された月の翌月末日に口座振込依頼書にご記入いただいた口座へ振り込まれます。
また、事前に決定額通知書が郵送されますので、振込日及び決定額につきましてはこちらをご確認ください。
※領収書の内容によっては医療機関への問い合わせが生じ、振込日が遅れる場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)
電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224
ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。