【指定医のみなさま】小児慢性特定疾病医療費の支給開始日取り扱い変更について

ページ番号1030395 更新日 2023年12月25日

小児慢性特定疾病医療費の支給開始日取り扱い変更について

児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から医療費助成の支給開始日の決定について取扱いが変更になります。
従来は「申請日」を支給認定の開始日としていましたが、令和5年10月1日以降申請分から「疾病の状態の程度を満たしていることを指定医が診断した日(以下、診断年月日)」まで支給開始日を遡ることができます。
また、指定医のみなさまにおかれましては、医療意見書に「診断年月日」を記載いただく必要がありますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
詳細は下記と厚生労働省の周知用チラシをご覧ください。

支給開始日の取扱いについて

支給開始日の決定

申請日から「疾病の状態の程度を満たしていることを指定医が診断した日(診断年月日)」まで支給開始日を遡ることができます。
ただし、遡りができる期間には下記の上限があります。

支給開始日の遡りが可能な期間について

原則申請日から1か月まで
診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月までとします。
なお、支給開始日を令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

※1か月の遡りは、申請日が属する月の前月の同日で計算します。(前月に同日が無い場合は、その末日)
(例1)申請日が12月20日 ⇒ 1か月前は11月20日
(例2)申請日が3月31日 ⇒ 1か月前は2月28日
 

やむを得ない理由の例
  • 医療意見書の受領に時間を要したため
  • 症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
  • 大規模災害に被災し、申請書類の提出に時間を要したため

※詳細は厚生労働省周知チラシ「小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ」の4ページをご覧ください。

支給開始日の遡りが対象となる申請

遡りが可能となる申請は下記のとおりです。(令和5年10月1日以降の申請が対象です。)

  • 新規申請(有効期間内に申請が出来ず、新規申請扱いとなった更新申請を含む)
  • 疾病追加の申請

 

助成開始日の決定

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このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
【母子保健・相談担当、医療費助(小慢・未熟児・不妊)】〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)
【障がい児通所受給者証担当】564-8550 大阪府吹田市泉町1-3-40(低層棟2階211窓口)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助(小慢・未熟児・不妊)担当】06-7220-3796
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224
ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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