児童手当・子ども医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度の郵送手続き

ページ番号1005538 更新日 2024年7月24日

下記の手続きについては、郵送でも申請が可能です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請をご利用ください。

児童手当の手続き

現況届の手続きについて(更新手続き)

手続きが必要な方には現況届をお送りしています。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は電子申請(子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」)もご利用いただけます。

認定請求の申請手続きについて(新規・転入時の申請)

申請書は出張所にもあります。また、市HPからもダウンロードしていただけます。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は電子申請(子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」)もご利用いただけます。

詳しくは、下記のリンクを参照ください。

※転出の際の手続きについては下記を参照ください。

  1. 受給者が転出する場合(家族全員または受給者のみ転出する場合)
    →出張所や郵送で転出の手続きをされる場合で、子育て給付課に消滅届を提出しない場合は、転出予定日をもって受給資格は消滅となります。
    転入先の市町村で認定請求の手続きをしてください。
  2. 児童が転出する場合(受給者は転出しない場合
    →児童が別居になるため、住所変更届と別居監護申立書の提出が必要です。
    詳しくは子育て給付課までお問合せください。

子ども医療証・子ども医療費支給申請の手続き

子ども医療証の交付申請手続きについて(出生・転入時等の申請)

申請書は出張所にもあります。また、市HPからもダウンロードしていただけます。

転出時の手続き

申請書は市HPからダウンロードしていただけます。
子ども医療証の資格は転出予定日の前日までで喪失となります。
出張所で転出の手続きをされる場合等、子育て給付課に資格喪失の提出がない場合も、転出予定日の前日までしか使えませんので、医療機関を受診される場合は医療証の資格がなくなっていることをお伝え下さい。
資格喪失後は医療証を子育て給付課までご返却ください。

子ども医療費支給申請の手続き

大阪府外で医療機関を受診した、医療証を持参し忘れて受診した、子ども医療証を受け取るまでに医療機関を受診した、等の事由で医療費を請求される場合は、子育て給付課へ申請が必要となります。

領収書等の原本の返却が不要の場合は、郵送でも申請いただけます。
医療費の支払日から5年以内は申請を受付しています。(郵送の場合は必着)

申請書は市HPからダウンロードしていただけます。

 

子ども医療証・子ども医療費支給申請の手続きについて、詳しくは下記のリンクを参照ください。

ひとり親家庭医療費支給申請の手続き

大阪府外で医療機関を受診した、医療証を持参し忘れて受診した、ひとり親家庭医療証を受け取るまでに医療機関を受診した、等の事由で医療費を請求される場合は、子育て給付課へ申請が必要となります。

領収書等の原本の返却が不要の場合は、郵送でも申請いただけます。

医療費の支払日から5年以内は申請を受付しています。(郵送の場合は必着)

申請書は市HPからダウンロードしていただけます。

ひとり親家庭医療費支給申請の手続きについて、詳しくは下記のリンクを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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