子ども医療費助成制度

ページ番号1005604  更新日 2023年4月26日

お知らせ
令和2年4月1日から、対象年齢を18歳年度末までに拡充しました。
(所得制限はありません)

1 対象者

吹田市に住所を有し、健康保険の資格のある18歳年齢到達後最初の3月31日までの児童

所得制限はありません。

対象者とならない場合

  • 生活保護世帯の方(生活保護停止中を除く)
  • ひとり親家庭医療証をお持ちの方
  • 重度障がい者(児)医療証をお持ちの方

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2 子ども医療証交付申請の受付

出生日(転入日等)から3か月以内に必要書類をすべて提出してください。3か月を過ぎてから提出をされた場合、提出を確認できた月の1日からの資格となりますので、早めに申請手続きを行ってください。

子ども医療証交付申請に必要なもの

  • 子ども医療証交付申請書
    申請書は以下のリンクからダウンロードできます。
  • 児童の氏名が記載された健康保険証
    郵送の場合は保険証のコピー(表面のみ)を添付してください。
    申請時に児童の保険証がお手元にない場合は、先に申請書だけ提出していただき、後日(出生日・転入日等から3か月以内)保険証のコピーを提出していただくことも可能です。
  • 保護者のマイナンバー(個人番号)カード又は通知カード
    郵送の場合は申請書にご記入ください。コピーの添付は不要です。
  • 児童の被保険者の前年中の「課税(所得)証明書※」(申請日が1月から6月の場合は前々年中の内容の証明書)
    又は「同意書」(マイナンバー制度による情報連携にて地方税関係情報を照会することに同意する場合)
    ※所得・税額・所得控除の内訳が記載されたものが必要です。
    本市の課税対象になっている場合は「課税(所得)証明書」又は「同意書」の提出の必要はありません。本市の課税対象になっていない場合は、「課税(所得)証明書」又は「同意書」の提出が必要です。
  • その他(申立書が必要な場合があります)

申請方法

窓口申請

吹田市役所(本庁)子育て給付課 低層棟2階218番窓口
受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜・日曜日、祝・休日と12月29日~1月3日を除く)

郵送申請

<送付先>
〒564-8550(住所不要)吹田市役所 子育て給付課医療担当
(特定記録郵便・簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。郵送事故について、吹田市は一切責任を負いません。)
出張所・ファクスでは受付できません。

受付(郵送到着)後、1週間程度で子ども医療証を郵送で送付します。

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3 助成の内容

  1. 医療機関で受診された時の保険診療の自己負担額(2割又は3割額)と訪問看護ステーションが行う訪問看護の療養費から一部自己負担額(500円)を差し引いた額
  2. 精神病床入院料(令和3年4月から)
  3. 院外処方の薬代
  4. 健康保険の適用が認められた後の補装具・弱視治療用眼鏡の自己負担分(2割又は3割額)
  5. 未熟児養育医療・育成医療などにかかる自己負担額から一部自己負担額を差し引いた額

※助成の対象とならないもの

  • 薬のビン代
  • 入院時の差額ベッド代
  • 健康診断料
  • 予防接種料
  • 各種文書料等
  • 特定療養費
  • 往診時の車代
  • 入院時食事療養費標準負担額
  • その他保険適用外のもの

平成30年4月1日以降、入院時食事療養費標準負担額(1食460円)は全て自己負担となりました。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、1食210円に軽減されますので、ご加入の保険機関で認定を受けてください。

(参考)

※精神病床入院料について
経過措置期間(平成30年4月1日~令和3年3月31日)の資格の有無については子育て給付課までお問い合わせください。

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4 子ども医療証の使い方(助成の方法、子ども医療費支給申請)

通常の使い方

大阪府内で受診される場合は医療機関等に健康保険証と子ども医療証を提示してください。
助成適用後の一部自己負担額を医療機関等の窓口でお支払いください。

子ども医療費支給申請

大阪府外や子ども医療証を受け取るまでに受診された場合や、未熟児養育医療・育成医療の自己負担があった場合は精算を済まされた後、子育て給付課に請求してください。
持参された領収書によっては一部自己負担額等の関係で対象にならない場合もあります。

「子ども医療費支給申請」に必要なもの

大阪府外で受診された場合、1人につき1か月あたり2,500円を超えた場合、子ども医療証を提示しなかった場合

  • 領収書の原本(支払日から5年以内のもの)
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 子ども医療証
  • 健康保険証
  • 申請者(被保険者)名義の振込先
  • 1ヶ月に1医療機関で保険適用自己負担額(2割もしくは3割の額)が21,000円を超えた場合は「高額療養費支給(不支給)通知」(吹田市の国民健康保険にご加入の場合は不要)

※高額療養費支給(不支給)通知につきましては、ご加入の健康保険組合に申請が必要な場合があります。
高額療養費についてご不明点がございましたら、直接ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

補装具の場合

※先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。
その際、あらかじめ、領収書、医師の意見書、装着証明書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書
  • 医師の意見書(5年以内のもの)
  • 装着証明書
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 子ども医療証
  • 健康保険証
  • 申請者(被保険者)名義の振込先
  • 保険組合からの返金通知書

弱視治療用眼鏡の場合

※先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。
その際、あらかじめ、領収書、医師の治療用眼鏡作成指示書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書
  • 医師の治療用眼鏡作成指示書(5年以内のもの)
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 子ども医療証
  • 健康保険証
  • 申請者(被保険者)名義の振込先
  • 保険組合からの返金通知書

保険証を提示せず、10割自己負担した場合

※先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。
その際、あらかじめ、領収書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書(支払日から5年以内のもの)
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 子ども医療証
  • 健康保険証
  • 申請者(被保険者)名義の振込先
  • 保険組合からの返金通知書

上記のものを持参し、子育て給付課窓口で手続きをしてください。

窓口申請

吹田市役所(本庁)子育て給付課 低層棟2階218番窓口
受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜・日曜日、祝・休日と12月29日~1月3日を除く)

出張所では手続きできません。

※ご来庁が難しい場合

領収書等の原本の返却が不要な場合のみ郵送でも申請いただけます。

領収書の原本が必要な方は、窓口で手続きをしてください。

詳細は下記をご覧ください。

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5 こんなときには届出が必要です

  • 吹田市内で住所が変わったときは住所変更届(資格変更届)を提出してください。
  • 健康保険証の番号等が変わったとき(転職・退職など)は資格変更届を提出してください。
  • 吹田市から転出するときは資格喪失となりますので、資格喪失届を提出してください。

申請書は次のリンクからダウンロードできます。

注意していただきたいこと

資格喪失後に医療証を使用された場合、その医療費(自己負担相当額)を吹田市に返還していただくことになります。また医療機関等では「受給者番号」が登録されていることがありますので、かかりつけの病院等で受診されるときは転出などで資格がなくなったことを申し出てください。

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6 子ども医療証を紛失等したとき

子ども医療証を紛失または破損・汚損等された場合は、再交付を受けてください。
吹田市役所子育て給付課への書類提出による申請(郵送可)または下記リンク先から電子申請を行ってください。

予防接種のことは地域保健課(06-4860-6151)に、乳幼児健診などのことは母子保健課(06-6339-1214)にお問い合わせください。

平成30年3月31日までの小・中学生にかかる所得制限限度額については、こちらをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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