児童手当の現況届について
ページ番号1039183 更新日 2026年6月1日
児童手当の現況届について
現況届とは、毎年6月1日の児童手当対象児童の監護状況を把握し、受給者が児童手当の支給要件を満たしているかを確認するものです。
令和4年6月分以降は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、現況届の提出が必要な方には市から現況届を送付します。
現況届が届いた方は必ず期日までに提出してください。提出がない場合、6月分(8月支払い分)以降の児童手当の支給を差止めます。
大学生年代(18歳~22歳)のお子様を含めて3人以上のお子様を養育されている世帯のうち、現在、第3子加算の認定をされている世帯において、大学生年代のお子様が進学以外(就職、アルバイト、予備校等)の場合、6月以降の第3子加算の算定に確認書の提出が必要となります。
確認書の提出がない場合、大学生年代のお子様が世帯にいても、第3子加算の対象となりませんので6月分(8月支払い分)からの児童手当は差止めとなります。
大学生年代の子の第3子加算とは
・令和6年10月の制度改正に伴い、大学生年代(18~22歳まで)の児童※を含めて3人以上のお子様を養育している場合は、22歳年度末まで要件児童としてカウントすることができます。確認書の提出をされた場合、大学生年代児童を含めてカウントしますので、第3子以降の児童手当支給額が30,000円になります。
※親等に経済的負担のある子を養育している場合に限ります。
1 現況届の提出が必要な方
以下の方は現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 進学以外の大学生年代(18歳から22歳まで)のお子様を監護養育されている方
- その他吹田市から現況届の提出の案内があった方
2 提出書類
| 項番 | 提出書類 | 提出の対象者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ① | 現況届 |
現況届の必要な方 (1 現況届の提出が必要な方 参照) |
毎年6月1日の監護状況を把握し、児童手当の支給要件を満たしているかを確認するもの。 現況届記入例を参考に必要事項を記入してください。 |
| ② | 別居監護の申立書 |
児童と別居している方 |
監護・養育している児童と別居している場合に提出いただくもの。 |
| ③ | 各種申立書 |
事情により住民票と居住地が違う方や、 離婚協議中で配偶者と別居されている方等 |
それぞれの事情により、吹田市で児童手当を受給するのに必要な現在の状況を記入してください。 |
| ④ | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
進学以外の大学生年代(18歳~22歳)の子を養育されている場合 |
大学生年代の児童を養育している世帯で、対象のお子様が進学以外(就職やアルバイト、予備校等)の場合に、監護状況について記入してください。 |
3 提出方法
いずれかの方法で提出してください。
1.電子申請
-
児童手当現況届 電子申請(外部リンク)
※マイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電子証明書暗証番号(6桁~16桁)が必要です。
※暗証番号の入力に複数回失敗し、ロックがかかってしまった場合は、市民室又は各出張所へ御連絡ください。
2.郵送
郵送の場合の提出先
〒564-8550 吹田市子育て給付課 児童手当担当宛 (住所は記載不要です。)
※郵送で提出する場合は特定記録等の利用等による提出をおすすめします。郵便事故について、吹田市は一切の責任を負いません。
3.吹田市役所子育て給付課(低層棟2階218番窓口)の窓口での提出
4 提出期限
令和8年6月30日(火曜)までに提出してください。(必着)
提出が遅れた場合、6月分(8月支給)以降の児童手当が、差止めとなる場合があります。御注意ください。
5 期限内に現況届を提出された方について
現況届を御提出いただき、受給資格が確認できた方へは、個別の結果通知は送付いたしません。
8月の振込をもって確認に代えさせていただきますので御了承ください。
6 現況届についてよくある質問
記入方法がわかりません、何を書けばいいですか?
現況届記入例を、参照して記入してください。
現況届の審査結果は通知されますか?
提出がない方や不備がある方に対してのみ、その旨を通知します。提出内容に問題がなかった方には通知しません。通知が届かない場合は、問題なく審査が完了していますので、振込状況を御確認ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書について、4月に提出したばかりです。もう一度提出が必要ですか?
2月下旬~3月上旬頃に、大学生年代の子がおられる一部の方へ多子加算申請書類を送付しました。その際、大学生年代のお子さまが「学生以外」と回答された方は、法令に基づき現況届の提出が必要となります。短期間での再度の手続きとなりますが、御提出をお願いします。
監護相当・生計費の負担についての確認書について、誰の分を記入すればいいですか?
大学生年代(18歳から22歳まで)のお子様全員の監護・養育状況について記入してください。
下記の記入例を参考に、記入してください。
1月1日に海外にいた場合は、1月1日の住所をどう記載すればいいですか?
「2.その他」に〇をし、居住していた国名を記入してください。
児童手当の受取口座を変更したいのですがどう記載すればいいですか?
振込先の変更の有無の箇所の有に〇をし、指定する口座を記入してください。変更できる口座は受給者本人の口座に限ります。配偶者やお子様の口座には支給できません。
公金受取口座に変更される場合は、「□公金受取口座を利用する(マイナポータルから公金受取口座の利用登録をしている場合のみ)」に✔を入れてください。なお、公金受取口座の設定がされているか、自身でマイナポータルから事前に確認してください。
7月に転職します。勤務先は転職先の勤務先を記載すればいいですか?
勤務先名称には、6月1日現在の勤務先名称を記載してください。無職の場合は、無職と記入してください。
公務員になりましたが、市へ現況届の提出は必要ですか?
公務員の場合、原則は勤務先から支給となりますので、市への現況届の提出は不要です。ただし、消滅届の御提出がまだの方はすみやかに御提出をお願いします。その際、公務員になった日を確認できる資料として、辞令の写し等を添付してください。誤って支給された児童手当は返還していただく必要がありますので御了承ください。勤務先からの支給か不明な場合は、御自身の勤務先の担当者に確認してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
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