多子加算について

ページ番号1038286 更新日 2026年2月26日

多子加算(第三子以降加算)に伴う児童手当の手続きについて

多子加算とは

児童手当では、22歳(大学生年代)までのお子様のうち、年長のお子様を第1子として順に数えて(以下「カウント」と表記します)3番目のお子様から児童手当の額が増額される制度があり、その制度を「多子加算」といいます。

 

このページの先頭へ戻る

多子加算が適用された場合の児童手当の支給額

・児童手当の支給額は3歳の誕生月までは15,000円、3歳の誕生月の翌月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までは10,000円となりますが、多子加算が適用となった場合、第3子以降の児童手当支給額が30,000円に増額されます。

年齢

児童手当の支給額(月額)

(第1子・第2子)

児童手当の支給額(月額)

第3子以降(多子加算)

0歳~3歳未満(一律)

15,000円

 30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

 30,000円

このページの先頭へ戻る

申請が必要な方

次のすべてに該当する方は申請が必要です。

  1.  18歳年度末から22歳年度末(以下、「大学生年代のお子様」という)が1人以上おり、その子の監護し、生計費を負担している
  2.  高校生年代以下のお子様が1人以上いる
  3.  AとBのお子様の合計が3人以上である

18歳年齢到達に伴う児童手当の資格喪失と多子加算の手続き

令和8年3月31日に、「平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童」が「18歳到達後、最初の3月31日」を迎え、18歳年齢到達により児童手当の支給対象児童ではなくなります。ただし、大学生年代のお子様は、児童手当の受給者が引き続き監護(監督・保護)及び生計費の負担をする場合は、算定対象として登録することで、引き続き第3子以降の手当額が増額されます。

つきましては、児童手当の受給者様に対して、令和8年4月以降の対象のお子様の監護・生計費負担状況を確認するための「監護相当・生計費負担の確認書」を送付します。引き続き、監護及び生計費の負担をする場合は、提出期限までに「令和8年4月以降の状況」を記入の上、提出期限までに必ず御申請いただきますようお願いいたします。

対象のお子様について、令和8年4月1日以降、監護・生計費負担を行わない場合は、申請の必要はありませんが、算定対象として登録されないため、令和8年6月振込分より第3子以降の手当額が減額となります。御了承ください。

このページの先頭へ戻る

多子加算の対象となるお子様について

同居/別居、学生/社会人などに関わらず、経済的負担等のある大学生年代のお子様が
おられる場合、多子加算(子どもの数のカウント)の対象とするためには、申請が必要です。

経済的負担等のある大学生年代のお子様とは

多子加算の対象となるお子様については、以下の2点の要件が規定されています。 

・ 監護(※1)に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること

・ 生計費の相当部分を負担(※2)していること

 ※1 監護・・・お子様の生活に必要とされる監督、保護を行うこと(面倒をみる/養育すると同義です)
 例)別居の場合:定期的な連絡や面会をしていること

 ※2 生計費の相当部分を負担・・・保護者の収入により、日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持するすることができないような場合
 例)金銭的負担(食費/光熱費/家賃/学費など)や仕送り等

このページの先頭へ戻る

申請書類について

以下の2点を提出してください。

  1. 額改定請求書
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書

このページの先頭へ戻る

提出期限

令和8年4月16日(木曜)必着(当日消印無効)

提出期限(令和8年4月16日)を過ぎて、提出された場合は、申請書類の到着月の翌月分から算定対象として登録されます。お早めに御提出をお願いいたします。

このページの先頭へ戻る

申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。

① 電子申請:子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」

  • マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
  • 額改定請求から必要事項を入力し、記入済みの「監護相当・生計費の負担についての確認書」の画像を添付してください。

② 郵送申請:<送付先>〒564-8550(住所不要)吹田市役所子育て給付課

郵送で申請される方へ

  • 市役所に申請書類が到着した日が申請日となります。
  • 不着、遅延等の郵便事故について、吹田市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。

 申請が遅れると、原則、遅れた月分の加算を受けられなくなりますので御注意ください。

 

③ 窓口申請:吹田市役所子育て給付課(低層棟2階218番窓口)

 受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝休日および12月29日~1月3日の間は除く)

 例年3~4月は窓口が大変混雑します。郵送や電子申請に御協力ください。

このページの先頭へ戻る

こんなときには届出が必要です

以下のような要件があった場合届出が必要です。

  1. 監護養育しているお子様について、住所や氏名に変更があった場合
  2. 卒業時期などに変更があった場合
  3. 監護しなくなった/監護していなかったお子様を監護するようになった

届出をされていなかった場合、児童手当が支給できない場合や、過払いとなった児童手当を返還していただく場合がありますので必ず届出をお願いします。必要書類についてはお問合せください。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)