令和6年(2024年)9月までの児童手当制度について

ページ番号1034751 更新日 2024年9月24日

制度改正の内容の比較

制度内容の比較

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

申請者

生計維持者(所得の高い方)

変更なし

支給対象

中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり 

所得制限なし

手当

月額

  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳~小学校修了まで

 第一子、第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円

  • 中学生:月10,000円

 ※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給。

  • 3歳未満

 第一子、第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円

  • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

 第一子、第二子:月10,000円
 第三子以降: 月30,000円


算定対象児童

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

支給月

2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

 

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1 制度改正前の支給対象者

吹田市に居住し、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する人。
(父母のうち、恒常的に所得の高い方が請求者となります。)

 

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2 制度改正前の所得制限限度額と所得上限限度額

児童手当は、6月から翌年5月までを1年度として認定しています。そのため、毎年5月申請分(6月分から支給開始)から、判定する所得が前年の所得に変わります。
所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の場合、対象児童一人につき月額5,000円が支給されます。
所得上限限度額以上の場合は、児童手当は支給されません。
所得額、扶養人数、所得控除内容等に変動があれば、児童手当の支給額が変更になる場合があります。
※所得上限限度額以上の方は児童手当の受給資格が消滅となるため、所得額等に変動があった場合や、翌年度以降の所得額が所得上限限度額未満になった場合には、新たに児童手当の申請(認定請求)が必要です(申請の翌月分から支給開始)。

 

税申告人数 所得制限限度額 所得上限限度額

0人

630万円 866万円
1人 668万円 904万円
2人 706万円 942万円
3人 744万円 980万円
4人 782万円 1018万円

以下扶養一人につき38万円加算されます。

  • ※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
  • ※所得額から一律8万円控除できますが、上記の表の額は、その8万円を加算した額になっています。
  • ※給与収入額は所得に対する年収の目安の金額です。審査には所得額が適用されます。

所得とは…

  • 自営業の方→収入から必要経費を差し引いた額(確定申告の総所得金額)
  • 給与の方→源泉徴収票の給与所得控除後の金額(給与収入ではありません)
所得から控除できる種類 控除される額
医療費控除・雑損控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
障害者控除  1人につき27万円
特別障害者控除  1人につき40万円
ひとり親控除 35万円
寡婦控除  27万円
勤労学生控除 27万円
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養  1人につき6万円

 

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3 制度改正前の支払時期

定期的な支払いは、年3回、4か月分の手当を請求者名義の口座へ振り込みます。

支払月 支払日 手当の対象月

6月

6月15日 2月分~5月分
10月 10月15日 6月分~9月分
2月 2月15日 10月分~1月分

※支払日が土曜・日曜・祝日・休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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