令和6年(2024年)9月までの児童手当制度について
ページ番号1034751 更新日 2024年9月24日
制度改正の内容の比較
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
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申請者 |
生計維持者(所得の高い方) |
変更なし |
支給対象 |
中学生まで |
高校生年代まで |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当 月額 |
第一子、第二子:月10,000円
※児童を養育している方の所得が |
第一子、第二子:月15,000円
第一子、第二子:月10,000円 |
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18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
1 制度改正前の支給対象者
吹田市に居住し、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する人。
(父母のうち、恒常的に所得の高い方が請求者となります。)
2 制度改正前の所得制限限度額と所得上限限度額
児童手当は、6月から翌年5月までを1年度として認定しています。そのため、毎年5月申請分(6月分から支給開始)から、判定する所得が前年の所得に変わります。
所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の場合、対象児童一人につき月額5,000円が支給されます。
所得上限限度額以上の場合は、児童手当は支給されません。
所得額、扶養人数、所得控除内容等に変動があれば、児童手当の支給額が変更になる場合があります。
※所得上限限度額以上の方は児童手当の受給資格が消滅となるため、所得額等に変動があった場合や、翌年度以降の所得額が所得上限限度額未満になった場合には、新たに児童手当の申請(認定請求)が必要です(申請の翌月分から支給開始)。
税申告人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
630万円 | 866万円 |
1人 | 668万円 | 904万円 |
2人 | 706万円 | 942万円 |
3人 | 744万円 | 980万円 |
4人 | 782万円 | 1018万円 |
以下扶養一人につき38万円加算されます。
- ※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
- ※所得額から一律8万円控除できますが、上記の表の額は、その8万円を加算した額になっています。
- ※給与収入額は所得に対する年収の目安の金額です。審査には所得額が適用されます。
所得とは…
- 自営業の方→収入から必要経費を差し引いた額(確定申告の総所得金額)
- 給与の方→源泉徴収票の給与所得控除後の金額(給与収入ではありません)
所得から控除できる種類 | 控除される額 |
---|---|
医療費控除・雑損控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
障害者控除 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 1人につき40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養 | 1人につき6万円 |
3 制度改正前の支払時期
定期的な支払いは、年3回、4か月分の手当を請求者名義の口座へ振り込みます。
支払月 | 支払日 | 手当の対象月 |
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6月 |
6月15日 | 2月分~5月分 |
10月 | 10月15日 | 6月分~9月分 |
2月 | 2月15日 | 10月分~1月分 |
※支払日が土曜・日曜・祝日・休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。
このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
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ファクス番号:06-6368-7349
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