過去のお知らせ
ページ番号1040190 更新日 2025年9月1日
令和6年10月分からの児童手当制度改正について
令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正が実施されました。
【主な改正内容】
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生世代まで延長
- 第3子以降の手当額を30,000円に増額
- 第3子加算の算定対象が大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの子)まで拡大
- 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更
※令和6年10月15日支給分(6月~9月分)については、改正前の手当となります。
令和6年度児童手当の改正前の内容・詳細については下部のページから確認ください。
令和7年8月12日付け認定通知書の記載について
令和7年8月12付けで送付した認定通知書について、第3子加算対象となる児童数の項目を「うち第3子以降」として表記しておりましたが、本来表記すべき項目は、「第3子以降」であり、第3子加算の対象となる児童の人数をそのまま記載するものとなります。送付した認定通知書の児童数に誤りはありませんので、項目のみ読み替えをお願いします。対象となるのは第3子加算対象児童がいる世帯です。(4,320世帯)
なお、手当月額(支給金額)について誤りはありません。
このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
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