ひとり親家庭医療費助成制度

ページ番号1005543 更新日 2024年3月31日

18歳年度末までの児童と、その児童を養育しているひとり親又は養育者の医療費を、市が助成します。
所得制限があります。

お知らせ
平成30年4月1日以降、入院時食事療養費標準負担額(1食460円)は全て自己負担となりました。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、1食210円に軽減されますので、ご加入の保険機関で認定を受けてください。

(参考)

1 対象者

下記のいずれかに当てはまる児童、及びその児童を養育する父母又は養育者
(児童:18歳に達する日以後最初の3月31日までの方)

  1. 父母が婚姻(事実上の婚姻を含む)を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が児童扶養手当法に定める重度の障がいにある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. その他父又は母と生計を同じくしていない児童

ただし、次のいずれかに当てはまるときは対象外です。

  1. 生活保護を受けている世帯(生活保護停止中を除く)
  2. 重度障がい者(児)医療証をお持ちの方
  3. 前々年の所得(10月から12月は前年)が所得制限限度額以上の方

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2 所得制限限度額

所得額=所得(A年間収入額ーB必要経費)+C養育費(8割)-D8万円ーE諸控除

所得制限限度額表

税申告上の扶養親族等の数 母・父
又は養育者
扶養義務者・配偶者
弧児等の養育者
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満

以後1人増すごとに所得制限限度額は38万円を加算した額

B必要経費とは給与所得控除額、又は確定申告されるときはその必要経費
C養育費は児童の父・母から受取る金品等の金額の8割
D8万円は一律で社会保険料等として定額で決められた額
E諸控除の額

  1. 障がい者控除27万円
  2. 特別障がい者控除40万円
  3. 配偶者特別控除(当該控除額)
  4. 雑損・医療費控除等(当該控除額)
  5. 小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)
  6. 勤労学生控除27万円
  7. 寡婦(寡夫)控除27万円・特別寡婦控除35万円(養育者、扶養義務者のみ)
  8. 特定扶養親族控除(一般扶養親族のうち、16歳以上19歳未満含む)1人につき15万円(申請者本人のみ)
  9. 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円(扶養義務者・養育者の場合は1人につき6万円)

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3 申請に必要なもの

児童扶養手当を申請されている場合

  1. 対象者全員分の健康保険証
  2. マイナンバー(個人番号)カード又は通知カード

児童扶養手当を申請されていない場合(公的年金等を受給されている場合)

  1. 対象者全員分の健康保険証
  2. 世帯全員の住民票(申請者と扶養義務者分)
  3. 申請者と児童の戸籍謄本(申請時より1か月以内に発行されたもの)
  4. マイナンバー(個人番号)カード又は通知カード
  5. 公的年金受給中の場合は年金証書
  6. 1月1日時点で他市居住の方は課税(所得)証明書※(申請者と扶養義務者分)
  7. その他(賃貸借契約書の写し、公共料金の明細書等)

※マイナンバー制度による情報連携にて地方税関係情報を照会することに同意する場合は「同意書」の提出により省略可

ひとり親家庭医療証を申請された場合、毎年8月頃に更新の手続きが必要です。

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4 助成の内容

  1. 医療機関で受診された時の保険診療の自己負担額(2割又は3割額)と訪問看護ステーションが行う訪問看護の療養費から一部自己負担額(500円)を差し引いた額
  2. 精神病床入院料(令和3年4月から)
  3. 院外処方の薬代
  4. 健康保険の適用が認められた後の補装具・弱視治療用眼鏡の自己負担分(2割又は3割額)
  5. 未熟児養育医療・育成医療などにかかる自己負担分から一部自己負担額を差し引いた額
  • ※助成の対象とならないもの
    • 薬のビン代
    • 入院時の差額ベッド代
    • 健康診断料
    • 予防接種料
    • 各種文書料等
    • 特定療養費
    • 往診時の車代
    • 入院時食事療養費標準負担額
    • 入院時生活療養費標準負担額
    • その他保険適用外のもの
  • ※精神病床入院料について
    経過措置期間(平成30年4月1日~令和3年3月31日)の資格の有無については子育て給付課までお問い合わせください。

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5 医療証の使い方(助成方法、医療費支給申請)

助成方法

  1. 大阪府内で受診する場合
    医療機関の窓口で、健康保険証とひとり親家庭医療証を提示してください。
    一部自己負担額は医療機関の窓口でお支払ください。
  2. 大阪府外で受診する場合、医療証交付前に受診する場合
    医療機関の窓口で健康保険証を提示し、保険診療の自己負担分をお支払後、子育て給付課の窓口で返還の申請をしてください。

「ひとり親家庭医療費支給申請」に必要なもの

大阪府外で受診された場合、1人につき1か月あたり2,500円を超えた場合、ひとり親家庭医療証を提示しなかった場合

  • 領収書の原本(支払日から5年以内のもの)
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • ひとり親家庭医療証
  • 健康保険証
  • 申請者(父・母・養育者)名義の振込先
  • 1か月に1医療機関で保険適用自己負担額(2割もしくは3割の額)が21,000円を超えた場合は「高額療養費支給(不支給)通知」(吹田市の国民健康保険にご加入の場合は不要)

※高額療養費支給(不支給)通知につきましては、ご加入の健康保険組合に申請が必要な場合があります。
高額療養費についてご不明点がございましたら、直接ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

補装具の場合

※先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。
その際、あらかじめ、領収書、医師の意見書、装着証明書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書
  • 医師の意見書(5年以内のもの)
  • 装着証明書
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • ひとり親家庭医療証
  • 健康保険証
  • 申請者(父・母・養育者)名義の振込先
  • 保険組合からの返金通知書

弱視治療用眼鏡の場合

※先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。
その際、あらかじめ、領収書、医師の治療用眼鏡作成指示書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書
  • 医師の治療用眼鏡作成指示書(5年以内のもの)
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • ひとり親家庭医療証
  • 健康保険証
  • 申請者(父・母・養育者)名義の振込先
  • 保険組合からの返金通知書

保険証を提示せず、10割自己負担した場合

※先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。
その際、あらかじめ、領収書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書(支払日から5年以内のもの)
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • ひとり親家庭医療証
  • 健康保険証
  • 申請者(父・母・養育者)名義の振込先
  • 保険組合からの返金通知書

上記のものを持参し、子育て給付課窓口で手続きをしてください。

支給の申請から振込までの流れは、下記を参照してください。

<窓口申請>

吹田市役所(本庁)子育て給付課 低層棟2階218番窓口
受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜・日曜日、祝・休日と12月29日~1月3日を除く)

出張所では手続きできません。

 

※ご来庁が難しい場合
領収書等の原本の返却が不要な場合のみ郵送でも申請いただけます。
領収書の原本が必要な方は、窓口で手続きをしてください。
詳細は下記をご覧ください。

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6 こんなときには届出が必要です

  1. 住所を変更した場合
  2. 健康保険証が変わった場合
  3. ひとり親家庭医療証を紛失した場合
    再交付申請書を受付後、医療証を郵送します。
    吹田市役所子育て給付課への書類提出による申請(郵送可)または下記リンク先から電子申請を行ってください。
  4. その他(家族構成が変わった場合など)

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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