ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ページ番号1005625 更新日 2022年9月28日
ひとり親家庭の母または父の自立就労に向けた主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険制度の指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に、その費用の一部を支給する制度です。
1 対象者
吹田市内にお住まいで次の要件をすべて満たすひとり親家庭の母及び父
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
- 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方
- 過去にこの給付金を受給していない方
2 対象講座
- 雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目指すものに限る)
- 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目指すものに限る)
※雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座は、以下のリンクから検索できます。
3 支給額
指定教育訓練講座の受講終了後に次の金額を支給します。
- 受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
- ア 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
経費の60%相当額(上限20万円) - イ 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
アに定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額
- ア 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
- 受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
- ア 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円・160万円を超える場合は160万円) - イ 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
アに定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額
- ア 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
(注意)
- 上記1.2.の支給額を計算し、その金額が1万2千円を超えない場合は、支給対象になりません。
- 費用とは、入学料、受講料(消費税込)が含まれますが、希望により行われた訓練や教材等、検定受験料や交通費などは対象外です。
4 申請方法
給付金の支給を希望される方は、事前に講座を指定する必要がありますので、講座を受講する前に必ずご相談ください。
問合せ先
子育て給付課 ひとり親家庭支援担当
電話:06-6384-1471(直通)
受付時間:午前9時30分~午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く)
このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。