ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

ページ番号1005621 更新日 2024年10月4日

高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が、より良い条件での就業や転職につなげるため、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図り、学び直しを支援することを目的として給付金を支給します。

1 対象者

本市に在住するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童(20歳未満)であって、次の要件を全て満たす方が対象となります。
(受講前の講座の指定申請時、給付金の申請時に要件を満たしている必要があります。)

  1. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
  2. 大学入学資格を取得していない方(高等学校を卒業していない、中退したなど)
  3. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方
  4. 過去に本給付金の支給を受けていない方

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2 対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの。

※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等の就学支援金制度の支給対象となる場合は支給対象となりません。

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3 給付金の種類及び支給額

給付金の種類

通信制の場合

受講開始時給付金

受講修了時給付金 合格時給付金

支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給する給付金

支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給する給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する給付金

受講のために支払った費用の40%
(上限100,000円。4,000円を超えない場合は支給しません。)

受講のために支払った費用の50%に相当する額から、受講開始時給付金の金額を差し引いた額
(受講開始時給付金と合わせて上限125,000円。4,000円を超えない場合は支給しません。)

受講のために支払った費用の10%
(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限150,000円。受講修了時給付金の支給を受けていない場合は支給しません。)

通学又は通学及び通信制併用の場合

受講開始時給付金

受講修了時給付金 合格時給付金

支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給する給付金

支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給する給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する給付金

受講のために支払った費用の40%
(上限200,000円。4,000円を超えない場合は支給しません。)

受講のために支払った費用の50%に相当する額から、受講開始時給付金の金額を差し引いた額
(受講開始時給付金と合わせて上限250,000円。4,000円を超えない場合は支給しません。)

受講のために支払った費用の10%
(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限300,000円。受講修了時給付金の支給を受けていない場合は支給しません。)

交付の対象となる経費は以下のとおりです。

入学料及び受講料(受講費、教科書代、教材費)及びその経費の消費税

以下の経費は交付の対象外です。

  • 高卒認定試験の受講料
  • 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 講座の補講費
  • 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
  • 受講のための交通費
  • 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
  • クレジット利用の場合の分割払い手数料(金利)

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4 申請方法

給付金の支給を希望される方は、事前に講座を指定する必要がありますので、講座を受講する前に必ずご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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