ひとり親家庭養育費確保促進事業
ページ番号1005615 更新日 2023年9月12日
ひとり親家庭の母または父の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した養育費の確保を図るため、養育費等に関する相談、公正証書等の作成にかかった費用の一部補助及び家庭裁判所への同行支援を実施しています。
ひとり親家庭の養育費・親子交流相談
離婚や別居に伴う子供のための養育費のこと、離れて暮らす親との親子交流(面会交流)について、専門相談員が相談に応じます。
詳しくは「ひとり親家庭の養育費・親子交流相談」のページをご覧ください。
養育費に関する公正証書等作成促進補助金
1 対象者
吹田市内にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方
- 養育費の取り決めにかかる経費を負担したこと
- 養育費の取り決めにかかる債務名義を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 過去に養育費に関する公正証書等作成促進補助金を交付されていないこと
※債務名義とは、強制執行の手続きをすることができる文書で、請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。(確定判決・強制執行認諾約款付公正証書・調停調書など)
2 補助対象となる経費
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
- 裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
※令和3年4月1日以降に作成した公正証書等にかかる経費が対象になります。
【対象外経費の例】
- 養育費以外の取り決めにかかる公証人手数料・収入印紙代などの経費
- 当事者同士で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などにかかる経費
- 調停等を弁護士等に依頼した際にかかる経費
3 補助額
対象経費の全額 ※1人1回限り
4 申請方法
公正証書等を作成した日から6か月以内に、子育て給付課に補助金の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 交付申請書兼口座振込依頼書
- 児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当を受給していない方は、申請者及び対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票が必要です。 - 補助対象となる経費の領収書(原本をお持ちください)
※領収書には、(1)宛先 (2)領収年月日 (3)領収金額 (4)取引内容(但し書き) (5)領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、(2) (3)のみで可能です。 - 養育費の取り決めを交わした文書(原本をお持ちください)
※確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など債務名義化したものに限ります。
公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。 - 申請者名義の受取口座を確認できる書類
- その他、市長が必要と認めるもの
- 印鑑(スタンプ印以外)
家庭裁判所等への同行支援
養育費の取り決めに必要な手続きを行うため、家庭裁判所等へひとりで行くのが不安な方に、母子・父子自立支援員が同行します。
同行を希望される方は事前にご相談ください。
申請先・相談先
子育て給付課 ひとり親家庭支援担当
電話:06-6384-1471(直通)
受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く)
このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。