児童扶養手当

ページ番号1005598 更新日 2026年3月24日

児童扶養手当制度は、離婚・死別・遺棄などの理由でひとり親世帯となられた家庭の生活の安定と自立の促進のために設けられた制度です。

 

令和6年11月分から「全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ」及び「第3子以降の児童に係る加算額の引上げ」が行われました。

1 どのような人が手当を受けられるのですか?

次のいずれかに当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同程度の障がいのある児童は20歳未満)を監護している母・父、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童(父母が離婚)
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
本人または扶養義務者(同居している親族等)のいずれかの所得が、それぞれ制度で定める所得限度額を超えている場合は、児童扶養手当が全部支給停止となり、対象年度中は手当が支給されません。この場合でも、児童扶養手当の受給資格者ではあるため、毎年8月の現況届の手続きは必要です。

詳しくは

をご覧ください。

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2 次のいずれかに当てはまるときは手当を受給できません

  1. 請求者(母・父、又は養育者)もしくは児童が日本に住んでいないとき
  2. 請求者が母の場合は、児童が父と生計を同じくしているとき
    (ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときは除く)
  3. 請求者が父の場合は、児童が母と生計を同じくしているとき
    (ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときは除く)
  4. 請求者(母又は父)の配偶者(配偶者には内縁関係にある者・生計の補助を受けるなど、事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき(ただし、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
  5. 児童が里親に委託されているとき
  6. 児童が児童福祉施設に入所しているとき
    (母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
  • ※ 平成26年12月より、受給者または児童が公的年金等を受給している場合、年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、児童扶養手当を受給することができるようになりました。
    受給されている公的年金等の金額が児童扶養手当の手当額を上回る場合、手当は支給停止となります。
  • ※ 児童の父または母が障害基礎年金を受給しており、児童が子加算の対象となる場合は、年金の子加算の額と児童扶養手当の手当額の差額分の手当が支給されます。

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3 手当の額はどのくらいですか?

手当の額は請求者又は配偶者及び扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の請求の場合は前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
物価の変動により、手当額は変更される場合があります。
この額は令和7年4月の改定の金額です。

対象児童数 全部支給 一部支給
1人目 46,690円 46,680円~11,010円
2人目以降 1人増える毎に11,030円を加算 11,020円~5,520円

支給開始から5年、又は支給要件に該当した月から7年を経過したとき、手当額が減額されます(該当児童が3歳未満の場合は、3歳に達した日の属する月の翌月から5年経過したとき)
ただし、受給者が就業・求職活動をしている、負傷・疾病により就業できない等の場合は、手続きをすることで従来どおりの支給となります。

※一部支給の手当月額の計算方法について

一部支給額は、所得に応じて10円単位で決定され、以下の計算式により計算します。

1人目=46,680円-(受給者の算定所得額ー全部支給所得制限額)×0.0256619(※)
2人目以降=11,020円-(受給者の算定所得額ー全部支給所得制限額)×0.0039568(※)

(※)この係数は物価により変動しますので、固定ではありません。

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4 所得の制限はありますか?

児童扶養手当は、11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。
そのため、毎年10月申請分(11月分から支給開始)から、判定する所得の年度が変わります。
(ただし、住所を変更された等の状況の変更により支給額が変更になる場合があります。)

児童扶養手当制度上での所得額の計算方法について

算定所得額=1:所得額+2:養育費-3:8万円-4:諸控除

  1. 所得額とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者は収入金額等から必要経費を引いた額
    ※令和3年11月分手当からは給与所得から10万円を控除(給与所得が10万円を超えない場合は当該の給与所得額を控除)
  2. 養育費は児童の父又は母から受け取る金品等の金額の8割
  3. 8万円は一律で社会保険料等として定額で決められた額
  4. 諸控除の額は
    障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・配偶者特別控除当該控除額・雑損控除当該控除額・医療費控除当該控除額・小規模企業共済等掛金控除当該控除額・勤労学生控除27万円・寡婦控除27万円(母以外)・ひとり親控除35万円(母・父以外)

所得制限限度額表(令和7年11月~令和8年10月分の手当に関する限度額です。令和6年中所得で計算)

 

※令和8年11月分以降の手当額については、令和7年中所得で計算します。

税申告上の扶養親族等の数

母・父 又は養育者

全部支給

母・父 又は養育者

一部支給

扶養義務者・配偶者

孤児等の養育者

0人

69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円

以後、税申告上の扶養親族等の数が1人増すごとに所得制限限度額は38万円を加算した額になります。

(1)請求者本人(母・父又は養育者)の算定所得額と所得制限限度額表を比較して、手当は「全部支給」、「一部支給」、「全部停止」のいずれかとなります。

(2)扶養義務者の所得額が、所得制限限度額を超える場合は、(1)の結果に関わらず手当は「全部停止」となります。

「扶養義務者」とは
原則、住民票上の世帯分離の有無に関わらず、請求者と同居する親族等(児童扶養手当法で定める者で、請求者の父母、祖父母、兄弟等が該当します)のことをいいます。
扶養義務者の所得が、所得制限限度額以上の場合、請求者の手当は「全部支給停止」となります。
(例)請求者と5歳の児童が、請求者の祖父母と同居し生計を同じくしている場合(請求者は児童のみ、かつ祖父は祖母のみを税法上の扶養に入れている場合)
  1. 祖父は税申告上の扶養親族等の数が1のため、所得制限限度額は、274万円となり、祖父の所得額がこの額以上だと、請求者の手当は「全部停止」となります。
  2. 祖母は税申告上の扶養親族等の数が0のため、所得制限限度額は、236万円となり、祖母の所得額がこの額以上だと、請求者の手当は「全部停止」となります。
  3. 上記の計算の結果、祖父母ともにそれぞれの所得制限限度額内に所得が収まっている場合は、請求者は税申告上の扶養親族等の数が1のため、請求者の所得が107万円未満なら「全部支給」、107万円以上246万円未満なら「一部支給」、246万円以上なら「全部停止」となります。

今回の(例)を表にすると以下のとおりとなります。

例の場合の所得毎の児童扶養手当の支給区分を説明した表

「全部支給」や「一部支給」の金額については、

をご覧ください。

以下に該当する場合、所得制限限度額に一定の金額が加算(上乗せ)されます

所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)及び老人控除のある場合と、特定扶養控除及び一般扶養控除のうち税申告対象年の12月31日現在の年齢が16歳以上19歳未満の者がある場合は下記の金額を限度額に加算(上乗せ)します。

<請求者(母・父又は養育者)の場合は>

  • ア同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円を所得制限限度額に加算
  • イ特定扶養親族(控除対象配偶者のうち、税申告対象年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満)又は一般扶養控除のうち税申告対象年の12月31日現在の年齢が16歳以上19歳未満の者がある場合は1人につき15万円を所得制限限度額に加算
(例)請求者が上記アに該当する自身の母親(税申告基準日時点で85歳)と上記イに該当する自身の子(税申告基準日時点で20歳)の2名を税申告上の扶養として申告している場合
  1. 税申告上の扶養人数が2のため、請求者の所得制限限度額は、全部支給が145万円(所得額がこの額以上だと手当が一部支給停止)、一部支給が284万円(所得額がこの額以上だと手当が全部支給停止)

  2. 税申告上の扶養人数のうち、1名が老人扶養親族のため、限度額に10万円上乗せし、請求者の所得制限限度額は、全部支給が155万円(所得額がこの額以上だと手当が一部支給停止)、一部支給が294万円(所得額がこの額以上だと手当が全部支給停止)

  3. さらに、税申告上の扶養人数のうち、1名が特定扶養親族のため、限度額に15万円上乗せし、請求者の所得制限限度額は、全部支給が170万円(所得額がこの額以上だと手当が一部支給停止)、一部支給が309万円(所得額がこの額以上だと手当が全部支給停止)

よって、この場合は、請求者の所得制限限度額は、全部支給が170万円(所得額がこの額以上だと手当が一部支給停止)、一部支給が309万円(所得額がこの額以上だと手当が全部支給停止)となります。

<扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合は

  • 老人扶養親族1人につき6万円を所得制限限度額に加算(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)

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5 手当の支給方法はどうなっていますか?

手当は全部支給または一部支給と認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、下記の支払日に指定された請求者の口座に振込みます。

支払期 支払日 対象月
1月期 1月11日 11月~12月分(2か月分)
3月期 3月11日 1月~2月分(2か月分)
5月期 5月11日 3月~4月分(2か月分)
7月期 7月11日 5月~6月分(2か月分)
9月期 9月11日 7月~8月分(2か月分)
11月期 11月11日 9~10月分(2か月分)

支給日は原則11日です。ただし、支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。

※令和元年11月分より、支給月が奇数月(年6回支給)に変更になりました。

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6 更新の手続きはありますか?

児童扶養手当の受給資格者(全部停止を含む)は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに提出する必要があります(毎年7月末頃に郵便で案内します)。
この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合があります。

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7 手当を受けるために必要なものは?

  1. 児童扶養手当認定請求書・公的年金調書(子育て給付課にあります)
  2. 金融機関預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)
  3. 請求者・対象児童・配偶者及び扶養義務者の個人番号カード又は通知カードの写し
  4. 外国籍の人は児童の出生届の写し・離婚届の受理証明書
  5. その他事情により必要書類がありますのでお問い合わせください。

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8 児童扶養手当証書を紛失した場合

児童扶養手当証書を紛失または破損・汚損等された場合は、受給者からの申請により再交付します。市役所子育て給付課窓口での書類提出による申請または下記リンク先から電子申請を行ってください。いずれの場合も手続き完了後、約1週間後に再発行した証書をご自宅に郵送します。

※ただし、証書の記載内容に変更がある場合には別途の届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
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