ひとり親家庭等日常生活支援事業
ページ番号1005626 更新日 2022年9月21日
ひとり親家庭の父、母又はひとり暮らしの寡婦(かつて母子家庭の母であった方)の方が、自立のための修業や就職活動、病気などの事由により、日常生活を営むのに支障が生じているときに、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、家事や育児などの支援を行います。
1 対象者
吹田市にお住いのひとり親家庭で、下記のいずれかに該当する方。
- 技能習得のための通学や就職活動など、自立促進に必要な事由により、一時的に支援が必要な方。
- 疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加など社会通念上必要と認められる事由により、一時的に支援が必要な方。
- 生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じており、一時的に支援が必要な方。
- 小学生以下の児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な方。
2 支援内容等
生活援助
家庭生活支援員をご自宅に派遣し、下記に該当する家事支援等を行います。
- 乳幼児の保育
- 児童の生活指導
- 食事の世話
- 住居の掃除
- 身の回りの世話
- 生活必需品の買い物
- その他必要な支援
利用できる日数
ひとつの事由につき年間20日以内
利用できる時間
1日につき8時間以内で、午前7時から午後10時までの間(1時間単位)
3 利用者負担額
利用世帯の区分 | 利用者負担額(1時間あたり) |
---|---|
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 | 150円 |
上記以外の世帯 | 300円 |
1時間未満の端数が生じた場合、30分以上は1時間として計算します。
4 利用方法
利用申請
「ひとり親家庭等日常生活支援事業利用申請書」に下記の書類を添えて子育て給付課に提出してください。
なお、申請時に生活状況や就労状況などについて相談員がお伺いします。
- 前年(1月から6月までの間は前々年)の課税証明書または非課税証明書
- 生活保護受給世帯の方は生活保護受給証明書
- 児童扶養手当受給世帯の方は児童扶養手当証書の写し
- 戸籍謄本
※添付書類については、公簿等で確認できるときは省略が可能です。
申請先
子育て給付課 ひとり親家庭支援担当
電話:06-6384-1471(直通)
受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く)
利用決定
申請後、内容を審査し、「利用決定通知書」を交付します。
決定後、委託事業者に派遣を依頼してください。
※吹田市ひとり親家庭等日常生活支援事業の委託事業者を募集しています。
詳しくは、委託事業者募集のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。