新規指定申請
ページ番号1032328 更新日 2025年1月31日
1 新規指定申請に当たっての留意事項
新規申請スケジュール及び留意事項等
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令和6年度新規指定(開発許可)申請・事前協議の受付期間 (PDF 341.5KB)
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令和7年度新規指定(開発許可)申請・事前協議の受付期間 (PDF 341.2KB)
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【重要】新規指定申請時の留意事項 (PDF 179.0KB)
介護保険法に基づく各種サービスの定款及び登記事項証明書への記載、書類作成の留意事項
新規申請に係る審査手数料の納付について
居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請の受付開始
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
ついては、令和6年4月1日以降の指定にかかる指定申請の受付を開始しています。
※法人の定款及び登記事項証明書に、介護予防支援事業に関する事業目的の記載が必要です。
保険医療機関等のみなし指定(医療みなし)事業所
2 事前協議
一部のサービスについては、新規に事業を始められるにあたって、事業を行おうとする建物が人員基準、運営基準とともに設備に関する基準に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っています。
事前協議が完了していない場合、指定申請を受け付けることはできません。施設の改修・新築の前に必要書類を作成の上、事前協議を行ってください。
事前協議が必要なサービス及び必要書類
通所介護、通所型サポートサービス、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス
事前協議に係る様式
3 提出書類等の案内
居宅施設サービス事業者
居宅サービス、介護予防サービス、介護保険施設事業者
地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援事業者
(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援
介護予防・日常生活支援総合事業者
4 指定に係る様式
居宅施設サービス事業者
居宅サービス、介護予防サービス、介護保険施設事業者
地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援事業者
(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援
介護予防・日常生活支援総合事業者
5 介護保険事業者新規指定時研修
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。