休止・廃止・再開届

ページ番号1032368 更新日 2024年4月15日

1 届出に当たっての留意事項

休止中の指定(開設許可)更新について

休止中の事業所においては、指定(開設許可)の更新を受けるために、まず、指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
なお、更新手続きを行わなければ、指定(開設許可)の有効期間満了日経過後、指定(開設許可)の効力が失われ、介護報酬の請求ができなくなります。
また、指定(開設許可)の効力失効後は、事業を再開するにあたっては、改めて新規指定(開設許可)を受ける必要がありますのでご承知ください。

休止中の事業所が指定更新手続きを行う場合

  1. 再開届の提出
    指定基準(人員基準、設備基準)等を満たし、当該事業所で適正な事業を運営できる状態になった段階で(指定の有効期間満了日までに事業を再開する場合に限る)、当室に再開届を提出してください。
  2. 指定更新申請書の提出
    上記1により再開届を提出後、指定基準等を満たしたことを前提に、更新申請の手続きを行うことになります。なお、指定基準等を満たしていなければ指定の更新を受けられません。
    指定更新申請に必要な書類、申請期日等については、別途ご案内いたします。

休止中の事業所が廃止する場合

事業再開の見込みがないなどにより、事業を継続しない場合には、当室に廃止届を提出してください。

2 提出書類の案内

居宅施設サービス事業者の提出書類

地域密着型サービス事業者の提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業者の提出書類

3 届出に係る様式

居宅施設サービス事業者に係る様式

地域密着型サービス事業者に係る様式

介護予防・日常生活支援総合事業者に係る様式

老人福祉法に基づく届出の様式

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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