老人福祉法に基づく届出及び様式
ページ番号1013993 更新日 2024年2月16日
老人福祉法等に基づき以下の事業を行う者は、届出又は認可が必要です。
また、申請・届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止または休止する場合も届出が必要です。
届出を必要とする介護サービス及び届出書様式
老人居宅生活支援事業
介護保険法上の事業名 | 老人福祉法上の事業名 |
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老人居宅介護等事業 |
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老人デイサービス事業 (特養その他の施設と共用する場合) |
(介護予防)短期入所生活介護 | 老人短期入所事業 (特養その他の施設と共用する場合) |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 複合型サービス福祉事業 |
老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、在宅介護支援センター)
介護保険法上の事業名 | 老人福祉法上の事業名 |
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老人デイサービス事業 (単独で設置) |
(介護予防)短期入所生活介護 | 老人短期入所事業 (単独で設置) |
― | 在宅介護支援センター |
老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム)
介護保険法上の事業名 | 老人福祉法上の事業名 |
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― | 養護老人ホーム |
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特別養護老人ホーム |
届出の提出方法及び時期
届出内容 | 提出方法 | 提出時期 |
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事業開始届 | 来庁 | 介護保険事業者の指定申請書類とあわせて提出 【添付書類】
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変更届 | 郵送 | 変更の事実が発生してから10日以内に、介護保険事業所の変更届とあわせて提出 【老人福祉法上の変更届】 提出が必要な事項については、各サービスの変更届提出書類一覧にて確認してください。 |
休止・廃止届出 | 来庁 | 介護保険事業所の休止・廃止届とあわせて提出 |
申請書等
老人居宅生活支援事業に関する様式
老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、在宅介護支援センター)に関する様式
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。