変更届

ページ番号1032351 更新日 2024年4月22日

変更届出に当たっての留意事項

留意事項

  • 届出の期限は、変更日から10日以内となっています。(変更内容によっては、事前協議が必要です。)
    ただし、介護老人保健施設の変更許可申請・特別養護老人ホームの変更届(老人福祉法)については、事前の手続きが必要です。
  • 届出方法はすべて郵送になります。
  • 届出の写しを希望する場合は、返送先住所・宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 添付書類のうち、資格証・契約書等の「写し」となっている書類について、原本証明は不要です。
  • 管理者の変更等に伴い、登録されているメールアドレスに変更がある場合は、再度登録していただく必要がありますので、その旨、電子メールにてお知らせください。

その他留意事項

事前協議が必要な場合

事業所の移転、建物の構造・専用区画の変更など設備基準が関係する場合には、事前協議が必要な場合がありますので、変更前にご連絡ください。
※ 事前協議が必要な事項については、「2 提出書類の案内」で各サービスを選択して、ご確認ください。

市区町村を越えて事業所を移転する場合、また、吸収合併や事業譲渡等で運営法人が変わる場合

変更届ではなく、廃止届と新規指定申請が必要となります。

変更届出書の提出に伴い介護保険事業所番号が変更となる場合

「同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一名称で運営しており、その一部の事業について事業所名称を変更した場合」には介護保険事業所番号が変更されます。なお、事業所の名称や在地の変更は、介護保険事業所番号が変わる場合がありますので事前に相談してください。
※ 事業所番号は、同一所在地、同一名称の事業所に対して1つの事業所番号を付与しています。
よって、異なる事業所名称で事業を運営していたが、同一名称に統一するような場合も事業所番号が変更になります。
 

2 提出書類の案内

居宅施設事業者

居宅、介護予防、介護保険施設事業者

地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援事業者

(介護予防)地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業者の変更届

様式

居宅施設事業者の様式

居宅、介護予防、介護保険施設事業者

地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援事業者の様式

(介護予防)地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業者の様式

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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