指定更新申請

ページ番号1032343 更新日 2024年4月16日

1 指定更新申請に当たっての留意事項

介護保険法の規定により、事業者(開設者)は、一定期間(6年)毎に指定(開設許可)の更新を受けなければ、指定(開設許可)の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

更新申請書類はサービス事業所(施設)ごとに必要です。

審査手数料

指定有効期限を合わせる場合

休止中の事業所の取扱い

 

  • 休止中の事業所は、指定の更新を受けることが出来ません。
  • 更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するかのいずれかを行う必要があります。
  • 再開・廃止については、廃止・休止・再開等の届出をご覧ください。

2 提出書類の案内

居宅施設サービス事業者

居宅サービス、介護予防サービス、介護保険施設

地域密着型サービス事業者

(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業者

3 様式

居宅施設サービス事業者の指定に係る様式

居宅サービス、介護予防サービス、介護保険施設

地域密着型サービス事業者の指定に係る様式

(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業者の指定に係る様式

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)