指定更新申請
ページ番号1032343 更新日 2024年9月27日
1 指定更新申請に当たっての留意事項
介護保険法の規定により、事業者(開設者)は、一定期間(6年)毎に指定(開設許可)の更新を受けなければ、指定(開設許可)の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。
更新申請書類はサービス事業所(施設)ごとに必要です。
審査手数料
指定有効期限を合わせる場合
休止中の事業所の取扱い
- 休止中の事業所は、指定の更新を受けることが出来ません。
- 更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するかのいずれかを行う必要があります。
- 再開・廃止については、廃止・休止・再開等の届出をご覧ください。
2 提出書類の案内
居宅施設サービス事業者
居宅サービス、介護予防サービス、介護保険施設
地域密着型サービス事業者
(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援
介護予防・日常生活支援総合事業者
3 様式
居宅施設サービス事業者の指定に係る様式
居宅サービス、介護予防サービス、介護保険施設
地域密着型サービス事業者の指定に係る様式
(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援
介護予防・日常生活支援総合事業者の指定に係る様式
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。