指定有効期限を合わせる場合
ページ番号1014019 更新日 2022年9月28日
同一所在地で複数のサービスの指定を受けており、それぞれの指定の有効期限が異なっている場合に、それらの指定の有効期限を合わせて更新することができます。指定更新のタイミングを統一することで、運営事業者における指定有効期間の管理の簡略化及び事務負担の軽減を図ることができます。
指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、申出書を提出してください。
例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。
- 更新対象サービス
訪問看護 指定有効期間:平成26年4月1日~令和2年3月31日 - 同一所在地で行うサービス
介護予防訪問看護 指定有効期間:平成27年12月1日~令和3年11月30日
訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。この場合、必要書類に加え申出書を提出する。
更新後、訪問看護・介護予防訪問看護ともに、指定有効期間は令和2年4月1日~令和8年3月31日となる。
申請書等
有効期限を合わせて更新する旨の申出書
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
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【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
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