吹田市外の事業所の各種手続き

ページ番号1032369 更新日 2024年2月16日

1 新規指定申請について

吹田市外の事業者が、吹田市が保険者である利用者(住所地特例対象者を除く)に対して吹田市の第1号事業を提供するためには、吹田市の指定基準を満たしたうえで、吹田市の事業者指定を受ける必要があります。

指定を受けるにあたっては、以下の新規指定申請に係る提出書類1~6を当室まで郵送にてご提出ください。

  1. 吹田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者 指定(更新)申請書(様式第1号)
  2. 第1号事業者の指定に係る記載事項(付表1または付表2)
  3. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式12-1または参考様式12-2)
  4. 誓約書(参考様式9【共通】)
  5. 事業所所在市町村が交付した介護予防訪問サービス、介護予防通所サービスに係る指定通知書又は更新通知書の写し
    (期限までに提出できない場合は、当該指定権者の受付印が押された指定申請書の写しを提出し、後日指定書の写しを提出してください。)
  6. 返信用封筒(住所、事業所名、指定事業者番号を記入し、切手貼付)

提出期限

 指定を受ける月の前々月の末日

様式

2 指定更新申請について

一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

吹田市の指定を受けている吹田市外に所在する事業所については、事業所所在市町村を管轄する指定権者への申請とは別に、吹田市にも指定更新申請を行う必要があります。

下記必要書類を当室まで郵送にてご提出ください。

総合事業(第1号事業)

  1. 吹田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者 指定(更新)申請書(様式第1号)
  2. 第1号事業者の指定に係る記載事項(付表1または付表2)
  3. 誓約書(参考様式9【共通】)
  4. 事業所所在市町村が交付した介護予防訪問サービス、介護予防通所サービスに係る更新指定書の写し
    (期限までに提出できない場合は、当該指定権者の受付印が押された更新申請書の写しを提出し、後日更新指定書の写しを提出してください。)
  5. 返信用封筒(住所、事業所名、指定事業者番号を記入し、切手貼付)

様式

総合事業(第1号事業)向け

地域密着型サービス

  1. 介護保険事業者指定(開設許可)更新申請書(様式第2号)
  2. 記載事項確認票(付表関係)
  3. 指定に係る記載事項(付表1~9)※該当サービス分
  4. 誓約書(参考様式9【共通】)
  5. 事業所所在市町村が交付した当該サービスに係る更新指定書の写し
    (期限までに提出できない場合は、当該指定権者の受付印が押された更新申請書の写しを提出し、後日更新指定書の写しを提出してください。)
  6. 返信用封筒(住所、事業所名、指定事業者番号を記入し、切手貼付)

様式

地域密着型サービス向け

3 変更届、加算届出について

吹田市の指定を受けている吹田市外に所在する事業所については、事業所所在市町村を管轄する指定権者への届出とは別に、吹田市にも変更等の届出を行う必要があります。必要書類を当室まで郵送にてご提出ください。

1 法人情報の変更に係る提出書類

  1. 変更届(地域密着型サービス:様式第3号・総合事業:様式第2号)
  2. 事業所所在市町村を管轄する指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されているもの)の受付済みの写し
    ※受付印が押されている用紙と変更内容が明記されている用紙がわかれている場合は、両方を提出してください。
  3. 誓約書(参考様式9【共通】)
  4. 返信用定型封筒(切手必要分貼付)

2 事業所情報の変更に係る提出書類

1 の 1~4及び

  1. 指定に係る記載事項(付表)

※3の誓約書は管理者に変更があった場合のみ提出してください。

3 介護給付費算定に係る体制(加算項目)の変更に係る提出書類

1 の 2、4及び

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

様式

4 廃止(休止・再開)届出について

吹田市の指定を受けている吹田市外に所在する事業所については、事業所所在市町村を管轄する指定権者への届出とは別に、吹田市にも廃止等の届出を行う必要があります。必要書類を当室まで郵送にてご提出ください。

1 事業所の廃止に係る提出書類

  1. 廃止(休止・再開)届(地域密着型サービス:様式第4号・総合事業:様式第3号)
  2. 事業所所在市町村を管轄する指定権者に提出した届出の受付済みの写し ※吹田市指定分のみ廃止等の場合は不要
  3. 返信用定型封筒(切手必要分貼付)
  4. 指定書原本(吹田市発行分)※未発行の場合は不要

2 事業所の休止に係る提出書類

1の1~3及び

5 指定書の写し(吹田市発行分)※未発行の場合は不要

3 事業所の再開に係る提出書類

1の1~3及び

6 変更届出書類 ※休止時以降、管理者や営業時間等の運営事項に変更がある場合

様式

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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